3.年間休日の計算 125日・120日・110日・105日ってどのくらい?
年間休日125日・120日
求人などでもよく見かける「年間休日120日」という表記。これは週に2回の休みと、「国民の祝日」が休日として定められている場合がほとんどです。たとえば、完全週休2日制で毎週土曜・日曜が休みの場合は、ほぼカレンダーどおりの休日となります。
年間休日が125日以上ある場合は、さらに5日分の夏季休暇や年末年始休暇などが付与されているケースがほとんどです。
◆計算式
1年間を週で表すと、下記のように約52週となります。
365(1年間)÷7(1週間)= 52.14週
完全週休2日制の場合、次のように年間104日の休日が確保されます。
2(完全週休2日制の休日総数)×52(週) = 104日
さらに国民の祝日(2023年の場合)が16日、振替休日が1日あるのでさきほどの104日と足すと年間休日は120日となります。
104(完全週休2日制の休日総数)+16日(国民の祝日)= 120日
年間休日110日
年間休日110日の場合はさまざまなパターンが考えられます。代表的な例を2つ見てみましょう。
例1:完全週休2日制で祝日は原則出勤
さきほど計算したとおり、完全週休2日制の場合は年間104日の休日が発生します。年間休日110日の場合は、残り6日間の休みを夏季休暇や年末年始休暇にあて、祝日は出勤とするところが多いようです。
例2:一部の土曜日を出勤とし、祝日は休み
会社によっては、日曜日を完全に休日として「土曜日は隔週出勤」「月1回だけ土曜日も出勤」というような形態をとっていることもあります。その場合、残りの休日を夏季休暇・年末年始休暇・GW・祝日などにあてられます。
年間休日105日(労働基準法の最低ライン)
1日8時間勤務の場合、年間休日105日は労働基準法ギリギリの働き方です。労働基準法では「週の労働時間は40時間まで」かつ「1日の労働時間は8時間まで」と定められています*。そのため、1年間のうち働くことができる日数(労働時間)は次のように計算できます。
*36(サブロク)協定を結んでいる場合は、これを超えて時間外労働(残業)を命じることが可能。36協定とは正式に「時間外・休日労働に関する協定届」といい、会社側が法定時間外労働を命ずる場合に労働組合などと結ぶ協定のこと。労働基準監督署に届け出ることが義務づけられている。
◆計算式
52週間 × 40時間 =2085.7時間(1年間の労働時間)
2085.7時間 ÷ 8時間 = 260日
よって、1年間に働ける日数は260日までです。365日から260日を引くと、残った休日は105日となります。
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4.年間休日120日以上の求人の探し方
入社してから「全然休めなくてつらい」「思っていたより休日が少ない」などのギャップを少しでも減らすために、年間休日数は仕事探しの段階でしっかりと確認しておきましょう。
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