誤解も多い「遺留分」。いざ相続が発生した際、ルールを知らずに損するケースもあって……。本記事では、生前贈与がある場合の遺留分の計算について、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。
遺留分の基本
遺留分については、誤解も少なくありません。はじめに、遺留分の基本について解説します。
「遺留分」とは?2019年7月にルールが変わっている
遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の配偶者や子どもなど一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。遺留分は、その相続について遺言書がある場合や、生前贈与などの特別受益がある場合に登場する概念です。
たとえば、相続人が長男、長女、二男の3名であるにもかかわらず「長男に全財産を相続させる」という内容の遺言書があった場合、長女や二男の遺留分を侵害しています。遺留分を侵害したからといって、遺言書が無効になるわけではありません。しかし、この場合は長女と二男は遺産を多く受け取った長男に対して、侵害された遺留分相当の金銭を支払うよう請求することができます。この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。
なお、遺留分請求は以前は「遺留分減殺(げんさい)請求」という名称であり、物権的請求権でした。しかし、物権的請求権である場合、遺留分請求をされることで遺産である不動産が共有となるなどの問題がありました。共有となった不動産は使い勝手がよくないうえ、別のトラブルの原因となる可能性があります。そのため、2019年7月に施行された改正民法によって遺留分請求が金銭請求へと改められ、名称も「遺留分侵害額請求」へと変更されています。
遺留分のある人
遺留分のある人は、相続人のうち、兄弟姉妹や甥姪以外の者です。つまり、遺留分の権利があるのは、相続人のうち次の者などです。
・被相続人の配偶者
・被相続人の子ども、孫
・被相続人の父母、祖父母
遺留分のない人
被相続人に子どもがいない場合など、兄弟姉妹や甥姪が相続人となることはあります。しかし、兄弟姉妹や甥姪には、遺留分はありません。つまり、被相続人の配偶者と弟、妹がともに相続人である場合、被相続人が全財産を配偶者に相続させる旨の遺言書を遺したとしても、弟や妹は被相続人の配偶者に対して遺留分侵害額請求をすることはできません。
また、遺留分の権利は相続人であることを前提としているため、そもそも相続人ではない者には遺留分はありません。相続人でない者とは、たとえば次の者などです。
・被相続人の内縁の配偶者
・被相続人の長男が相続人である場合の、長男の子ども(被相続人の孫)
・相続放棄をした者
・被相続人の遺言書を隠匿したり偽造したりして、相続欠格に該当した者
・被相続人を虐待するなどして、家庭裁判所で相続人からの廃除を許可された者
遺留分の割合
遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です(民法1042条)。個々の相続人の遺留分は、これに法定相続分を乗じた割合となります。たとえば、被相続人の配偶者と長男、長女、先に亡くなった二男の子ども(被相続人の孫)2名の計5名が相続人である場合、それぞれの遺留分は次のとおりです。
・配偶者:4分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分2分の1)
・長男:12分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分6分の1)
・長女:12分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分6分の1)
・二男の子ども(孫)1:24分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分12分の1)
・二男の子ども(孫)2:24分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分12分の1)
ただし、被相続人の父母など直系尊属だけが相続人である場合は、遺留分割合が例外的に3分の1となります。なお、先ほど解説したように、兄弟姉妹や甥姪には遺留分はありません。
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遺留分を請求できる場合
遺留分を請求できるのは、どのような場合なのでしょうか? ここでは、遺留分を請求できるパターンを2つ紹介します。
遺言書で遺留分を侵害された場合
1つ目は、遺言書で遺留分を侵害された場合です。たとえば、相続人が長男、長女、二男の3名であるにもかかわらず、被相続人が「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺した場合などが該当します。
生前贈与などの「特別受益」で遺留分を侵害された場合
2つ目は、生前贈与などの特別受益で遺留分を侵害された場合です。たとえば、相続人が長男、長女、二男の3名であるにもかかわらず、被相続人が亡くなる5年前に長男に対してだけ自宅の購入資金を2,000万円贈与していた場合などが該当します。
なお、1つの相続において、遺言書と生前贈与の両方があるケースも珍しくありません。
たとえば、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書があり、さらに長男に対して生前贈与をしていた場合などです。