大切な親族が亡くなり、ついに相続が発生しました。ショックと悲しみで激しく動揺することになりますが、その後、いくつもの重要な手続きが控えていることを忘れてはなりません。最初に着手すべき、必要な書類の取り寄せ・作成にはどのようなものがあるのでしょうか。相続専門税理士の岸田康雄氏がやさしく解説していきます。

相続発生時の手続き…まずは「死亡診断書」の取得から

人が亡くなったら、まず最初に病院の医師に「死亡診断書」を作成してもらいます。死亡診断書は、亡くなったことを証明する書類です。亡くなったときの状況によっては、死亡診断書ではなく死体検案書が発行されることもあります。

死亡診断書とセットになっているのが「死亡届」で、亡くなったときに最初に必要になる届出です。火葬許可証の発行や、被相続人の戸籍謄本などに亡くなったことを記載するために必要となる大事な書類です。死亡届には、届出をする人が必要事項を記入します。

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死亡診断書の作成費用は「葬儀費用」の扱いにできる

相続の開始は、被相続人が死亡したときからスタートします。ではだれが「死亡」を証明するかというとお医者さんです。被相続人が亡くなったとき、病院の医師が書いた「死亡診断書」が発行されます。それによって被相続人が死亡したことが証明されるのです。

死亡診断書の作成には費用がかかりますが、相続税を計算する際には、その作成費用を「葬儀費用」として債務控除することができます。

この葬儀費用とは、被相続人が亡くなった際に必要な費用として認められ、相続財産から差し引くことができるものです。たとえば、お通夜や告別式の費用、火葬や埋葬料、遺体を搬送する費用、お布施や読経料、納骨費用などがあります。葬儀費用は、葬式費用、火葬費用とお布施、納骨費用を申告することになりますので、これらの請求書や領収書が必要です。お布施は領収書がなくてもかまいません。税理士に金額を伝えるだけで問題ありません。