病院以外で亡くなった場合、死亡診断書はどうなる?
病院で亡くなった場合は、その病院で死亡診断書を用意してもらえます。病院ではなく別の場所で亡くなった場合は、届出人自身が用意しなければなりませんが、死亡診断書の用紙は、インターネットを通じて厚生労働省や各自治体のホームページからダウンロードすることができます。
そして、亡くなったときに最初に必要となるのが「死亡届」です。火葬許可証の発行や、被相続人の戸籍謄本などに亡くなったことを記載するために必要となる、大事な書類です。市区町村役場に届け出るものです。
死亡診断書と死亡届は、通常1枚の用紙になっています。用紙のサイズはA3で、左側が死亡届、右側が死亡診断書となっています。
まず右側にある死亡診断書を医師に書いてもらいます。左側にある死亡届には、届出をする人が必要事項を記入します。ただし、死亡届は、葬儀会社が代行して届出することが多いです。
届出人として死亡届の届出ができる人は、親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者です。届出ができる親族の範囲は、6親等内の親族、配偶者、3親等内の姻族となっています。
死亡届の届出期間は、被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内です。国外で亡くなった場合には、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヵ月以内となります。
死亡届の提出できる場所は、被相続人が最後に住んでいた場所、被相続人の本籍地、被相続人が亡くなった場所、届出人の住所地の市区町村役場に限られています。
市区町村役場の窓口では届出人の印鑑が必要となりますので、忘れないように持参しましょう。
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「死亡診断書」と「死体検案書」の発行の手順は?
病院で亡くなったときは、亡くなったことを確認した医師が死亡診断書を発行します。死亡診断書は、医師または歯科医師しか発行することができません。医師が、亡くなった人を継続的に診察していた場合は「死亡診断書」が発行されますが、そうでない場合は「死体検案書」が発行されることになります。死体検案書は、検案した医師しか発行することはできません。死体検案書は、自宅で亡くなった場合は確認した医師によって発行されますが、事故が原因で亡くなった場合は警察によって検死がおこなわれ、死体検案書が発行されます。