【終活婚・60代】夫の相続でもめるのは絶対嫌!! まかせて安心『遺言信託』のメリット3つ

50歳代の終わりに終活婚をした あ・らかん です。今回は私が選んだ『遺言信託(いごんしんたく)』についてお伝えしたいと思います。

「相続でもめるのは絶対嫌!!」私が選んだものとは?

我が家は夫婦それぞれが再婚(「壮大な計画……終活婚」)です。

夫にはお子さんがおりませんし、親御さんも鬼籍に入られました。夫の相続者には弟さんと遠い親戚がいらっしゃいます。私には子どもがおりますが、夫と養子縁組をしたわけではないので、夫とは戸籍上の他人です。

相続の事を考えると、なんだか面倒な事になるのは目に見えています。

再婚ですから、婚姻期間の短い妻の立場で、夫の遺産相続を受ければ、弟さんにしたら気分を悪くするのは、仕方がないことでしょう。普段付き合いのない弟さんと、本人のいないところで、もめるのは絶対に避けたいと、常々考えていました。

あるとき、お付き合いのある銀行さんから、『遺言信託』の無料相談のお誘いがあり、お話を聞くことになりました。

私にとっては「渡りに船」でした。夫の亡くなった後の事を、自分から話すのは気が引けますので、プロの方から話していただけるのがとても助かりました。

(広告の後にも続きます)

『遺言信託(いごんしんたく)』とは?

『遺言信託』とは、信託銀行が『遺言書の作成のサポートや遺言書の保管、遺言の執行を代行する』サービスの総称で、内容は大きく分けて『遺言書の作成と保管』と『遺言の執行』の2つがあります。

※信託銀行の『遺言信託』とは別に、法律の言葉としての『遺言信託』があります。一般的には信託銀行の『遺言信託』サービスを指します。

事前相談……遺言書を作成するために、財産や相続人、遺言書の内容を信託銀行に相談。

遺言書の作成……遺言書(公正証書)を作成(遺言執行者として信託銀行を指定)。

遺言書の保管……信託銀行が遺言執行者となり公証役場で遺言書を保管(内容などについて定期的に照会、必要に応じて見直す)。

死亡時の遺言執行……信託銀行が遺言書に沿って相続を執行。

このような流れをきちんと説明され、何回か面談した後、契約をしました。契約後は、資産についての書き出しや親族についての調査等、担当者の方が主導して進めていきました。