『遺言信託』のメリット3つ
遺言書作成について事前に相談を受けることができ、公証役場で遺言書の原本の保管、管理をしてもらえる。
(自筆証書遺言の場合、遺言書は自宅や貸し金庫などで保管される場合が多く、遺言書の存在を遺族が知らず、亡くなった後時間が経過してから、遺言の存在がわかることで、思わぬトラブルが発生する可能性がある)
『遺言信託』の契約があれば、信託銀行で保管、管理され、紛失や改ざん等、不正の心配もなく、確実に遺言が執行される。
(妻の立場では、夫が亡くなったら銀行に電話連絡をするのみです)
遺言書の内容について、財産や相続人などに変わりがないか、信託銀行から定期的に照会があり、必要に応じて遺言書を見直すことができる。
(我が家の場合は、年に1回、銀行から書面で照会があります)
私はこれで安心して、日々を過ごせるようになりました。
とても良いサービスですから、終活の相続で悩む前に、無料相談会を
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