給与所得控除について

一方の給与所得の場合、必要経費を計上することはできません(例外的な控除制度については後述します)。給与収入からは収入額に応じて「給与所得控除」が引かれます。速算表は以下の通りです。

出典:国税庁HP|タックスアンサー(よくある税の質問)No.1410 給与所得控除

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特定支出控除について

また給与所得者でも業務にかかる支払いが多い場合、雑所得と同様に支払い分を所得控除することができます。対象は以下の項目です。なお、以下の場合も個人による支払いのみが対象で、会社が費用を負担した際は特定支出控除の対象にはなりません。

なお、業務に関する衣服・交際費用はすべてを認めてしまうと際限が無くなるため、65万円までと定められています。また特定支出控除は「特定支出に関する明細書・給与などの支払者の証明書・領収書の添付」が必ず必要です。勤務先の担当部署に確認して貰わなければ活用できないため、ハードルが高いという側面もあります。