1.保育園・保育所とは

未就学児を保育する児童福祉施設

保育所とは、保護者の就労などにより自宅での保育が難しい未就学児を預かる児童福祉施設です。児童福祉法に定められており、一般的に保育園とも呼ばれています。

保育所には、厚生労働省が定めた「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を満たし、都道府県知事や市区町村長から認可を受けた認可保育所と、認可を受けていない認可外保育所があります。

保育所の役割

保育所の主な役割には、親の就労を支えるほか、子どもたちの健康や安全を守り、成長につながるさまざまな経験を提供すること、地域の育児相談への対応があります。

保育所の運営や細かな保育内容は、「保育所保育指針」に定められています。保育所保育方針は1965年に制定され、年齢区分ごとの保育目標やねらい、保育内容が示されています。これまで、共働き世帯の増加や保育ニーズの多様化など、社会状況の変化に応じて改定され、直近では2018年に保育士の資質向上を含む改定がおこなわれました。

保育所の対象児童

認可保育所の対象となるのは、親の就労や病気、妊娠・出産などにより家庭で保育ができない乳幼児です。一方、認可外保育所は理由を問わず入園可としているところが一般的です。

生後何日目から、何歳まで預けられるかは、自治体や園の種類によって異なります。詳しくは次の「保育所の種類」で解説します。

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2.保育所の種類

保育所は、認可保育所等と認可外保育施設に分けられます。これらの主な違いは、事業目的、施設・面積基準、申し込み方法、保育料などです。

 

認可保育所

認可外保育施設

目的

保育を必要とする児童を保育

保護者の委託を受けて児童を保育

施設基準

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)

認可外保育施設指導監督基準(厚生労働省通知)

面積基準

乳児室の面積:1.65㎡/人

ほふく室の面積:3.3㎡/人

1.65㎡以上/人

保育従事者

すべて保育士

※0〜2歳児を4名以上受け入れる場合、保健師・看護師・准看護師を1人に限り保育士としてカウントできる

保育従事者の3分の1以上は保育士または看護師

申し込み方法

保育所がある自治体に申し込む

施設に直接申し込む

保育料

保護者の収入や子どもの年齢に応じて自治体ごとに定められ、徴収される

施設に納付する

認可保育所等とは

認可保育所等は、面積や保育士の配置などの国が定めた基準をすべて満たした施設です。認可保育所等には、自治体などが運営している公営と、民間事業者が運営する民営があります。

認可保育所以外にも、認定こども園と地域型保育事業の3種類に大別でき、地域型保育事業は、さらに4つの事業に分類されています。それぞれの特徴を見ていきましょう。

〈認可保育所〉

施設の広さや職員数、給食設備、防災管理、衛生管理などの国が定めた設置基準を満たし、都道府県知事に認可された施設です。保護者の就労や病気などにより、自宅での保育が難しい0歳〜未就学児を対象としています。

〈認定こども園〉

幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持ち、教育・保育を一体的におこなう施設です。0歳から就学前までの子どもを対象に、保護者の就労有無に関わらず利用できます。教育機関かつ児童福祉施設として、文部科学省と厚生労働省から認可を受けている点が特徴です。

tips|保育所と幼稚園の違い

保育所と幼稚園の主な違いは、管轄省庁と基本となる法律、対象年齢にあります。保育所は厚生労働省が所管する児童福祉施設として、「児童福祉法」に基づき設立されています。対象年齢は、0歳から未就学児までです。一方、幼稚園は文部科学省が所管する学校教育施設として、「学校教育法」に基づき設立され、3歳から未就学児までが対象です。

〈地域型保育事業〉

家庭的保育事業

地域型保育事業の一つで、保育者の自宅などで0〜2歳児を対象に保育をおこないます。保育ママ制度とも呼ばれ、家庭的な雰囲気のなか児童数5人(保育補助がいない場合は3人)までの異年齢合同保育をおこなう点が特徴です。

小規模保育事業

0~5歳児を対象に、定員6~19人の少人数で運営される保育所のことです。従来は0〜2歳児までが対象でしたが、保育の選択肢を広げるために、2023年から対象年齢が拡大されました。一定の基準を満たせばマンションの一室などでの運営も認められるため、少人数できめ細かい保育ができる点が特徴です。

事業所内保育事業

主に事業所が運営主体となり、従業員の0〜2歳の子どもを対象にした保育所を指します。従業員の子どもだけでなく、地域にいる保育を必要とする子どもも利用できる点が特徴です。

居宅訪問型保育事業

障がいや病気、保護者の夜間就労などにより、自宅での個別保育が必要な0〜2歳児を対象とした保育事業です。必要な研修を受け、市区町村に認められた家庭的保育者が、利用者宅を訪問して保育をおこないます。

認可外保育施設とは

認可外保育施設は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を満たしていない施設を指し、主に以下の施設があります。

〈認証保育所〉

多様化する保育ニーズに応えるために、東京都が独自に設定した基準を満たした施設です。民間企業やNPO、個人が運営主体で、保育料は施設側が自由に決められます。一方、0歳児からの受け入れや13時間以上の保育時間など、大都市ならではの基準を満たす必要があります。

〈居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)〉

乳幼児の自宅で保育をおこなう事業を指し、主にベビーシッターが該当します。民間企業や個人などさまざまな運営主体があり、マンツーマンで保育をおこなうのが特徴です。

〈その他認可外保育施設〉

さらに、認可外保育施設にはさまざまな種類があり、主に以下の施設が挙げられます。

院内保育所

病院に勤める職員向けに、病院内に設置された保育施設です。24時間対応で夜勤時も預けられるなど職員のニーズに沿ったところもあります。

企業主導型保育所

従業員や地域のニーズに合う保育サービスを提供するため、企業が設置した保育施設です。事業所内保育との違いは、対象となる子どもの年齢が5歳児まで(事業所内保育は2歳まで)と幅広い点や、保育士の配置基準などです。

事業所内保育事業

企業が従業員向けに設置・運営をおこなう事業所内保育事業のうち、設備や運営に関する基準を満たしていないものは認可外として扱われます。

ベビーホテル

ベビーホテルとは(1)宿泊を伴う保育(2)20時以降の保育(3)利用児童の半数以上が一時預かり、のいずれかの条件に該当する施設のことです。

幼稚園類似施設や幼児教育を特色とした施設など

児童数や設備面で国が定めた基準を満たしていないものの、幼稚園と同様の教育をおこなっている施設を指します。保育時間やカリキュラムは施設により異なります。