十数年前に相続した「遠隔地の農地」を手放す方法として、「相続土地国庫帰属制度」を検討している75歳男性。相続土地国庫帰属制度とはどのような制度なのでしょうか? また、要件が厳しいことなどから「使えない制度」と言われることもありますが、実際の利用率(申請件数に対する承認率)はどれくらいなのでしょうか。不動産取引関連書の著者であり、実務にも詳しい行政書士・平田康人氏が解説します。
【相談】相続した「地方の農地」を、子どもに引継がせたくない
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十数年前、地方の農地(約200坪:1筆)を相続しました。農地といっても現在は農業には使われておらず、雑草が生え放題の状況です。農作業用の小屋などもありません。
毎年の固定資産税や、年に数回かかる除草作業費用のことも気がかりですが、それ以上に、隣の民家に草木が越境していないか心配したり、定期的に現地を確認しなければならなかったりということにも負担を感じています。
子どもたちも、このような遠い地方の農地を継承することは望んでいません。私が元気なうちにこの農地を処分したいのですが、隣地を含めて引き受け手がいません。そこで「相続土地国庫帰属制度」を検討しているのですが…。(関西在住・75歳男性)
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故人から受け継いだ「不要な土地」を国が引き取る制度
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権または共有持分を取得した者等が、一定要件を満たした土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。
令和5年4月27日よりスタートしましたが、この制度の利用や申請に期限はないため、施行日以前に相続した土地であっても、本制度の対象になります。例えば「10年前に相続で取得した山林の維持管理が負担になるため、国に引き取ってほしい」という場合でも対象になります。そのため、相談者のように、自分の相続で子どもが引継ぐ前に「手放す」ことも検討可能になります。
ただし、国は引き取り後、国有地として税金でその土地を管理することになるため、どんな土地でも引き取ってくれるわけではなく、相続土地国庫帰属法は、一定基準をクリアしたものにだけ帰属を承認するという建て付けになっています。