2024年11月1日に改正道路交通法が施行され、自転車運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」の罰則が強化されました。

訪問介護や訪問看護、訪問リハビリなどで日常的に自転車を利用する人も多いと思います。今回新設された罰則について、自転車運転の基本的なルールを踏まえながら解説します。安全に配慮しつつ、事故や違反を避けるように心がけてください。

新たに設けられた「ながら運転」の罰則


出典:警察庁

訪問先を訪れる際、スマホの地図アプリを見ながら運転している人もいると思います。2024年11月1日に改正される道路交通法により、この行為が厳しく取り締まられ、罰則の対象となりました。停止している間を除いて、スマホを手に持って注視することが禁止されます。また、自転車に取り付けたスマホホルダーの画面の注視も対象となります。

訪問先の住所確認や電話対応は、必ず停車してからおこないましょう。もちろん、飲酒運転は論外です。

罰則規定

「ながらスマホ」をした場合

6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

「ながらスマホ」により事故を起こすなどした場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

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自転車での訪問で注意すべき6つの行為

スマホのながら運転のほかにも注意すべき点があります。つい見落としてしまいがちな自転車の交通ルールを抜粋します。

1.一時停止の指定

自転車は道路交通法上は「軽車両」に該当し、原則として車と同じルールが適用されます。そのため、一時停止の指定がある交差点では一時停止をしなくてはなりません。違反した場合、3ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金が科される可能性があります。訪問業務のために急いでいても一時停止し、安全を確認しましょう(参考:道路交通法第43条)。

2.原則「車道の左端」を走行

歩道と車道の区別がある道路は、原則として車道の左側を通行しなければなりません。「自転車専用」と書かれた車両通行帯や自転車道、普通自転車通行指定部分が設置されている場合は、それらに沿って走行しましょう。歩行者の通行を妨げると2万円以下の罰金または科料が、右側通行などの違反は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。

ただし、「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合や、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体に障がいがある人は歩道の通行が認められます(参考:道路交通法第18条、第63条4第1項)。


普通自転車歩道通行可の標識

3.右側走行(逆走)の禁止

自転車が道路右側の路側帯を通行すること(逆走)は、道路交通法により禁止されています。違反した場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります(参考:道路交通法第119条1項6号、第17条4項)。

4.傘差し運転の禁止

雨の日の傘差し運転は、ハンドル操作がおろそかになりやすいうえにバランスを崩しやすく、とても危険な行為です。道路交通法では安全運転の義務を定めていますので、片手運転や傘差し運転はやめましょう。また、傘ホルダーの使用も、視野を妨げる行為として道路交通法に抵触する可能性があります。雨天時の移動は雨ガッパやレインコート・ポンチョを着用しましょう(参考:道路交通法第55条2項、第70条)。

5.夜間のライト点灯

夜間の無灯火での走行は違法行為です。違反すると5万円以下の罰金が科されることがあります。夕方以降の訪問では、ライトを忘れずに点灯しましょう(参考:道路交通法第52条)。

6.ヘルメット着用の努力義務

2023年4月1日に施行された改正道路交通法により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務とされました。警視庁の統計によると、自転車乗用中の事故で死亡した人は、約5割が頭部に致命傷を負っています。移動の際はできる限りヘルメットを着用し、安全に配慮しながら訪問してください(参考:道路交通法第63条)。

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参考

警視庁|​​自転車に関する道路交通法の改正についてe-Gov法令検索|道路交通法