車庫証明の手続き方法

ここでは、車庫証明の手続き方法を簡単にご紹介します。
車庫証明の手続きを行う際には、いくつかの書類を記入して提出しなければなりません。
手続きに必要となる書類は以下のとおりです。

・保管場所標章交付申請書
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所使用承諾証明書
・保管場所の所在図・配置図

賃貸物件を利用する場合、駐車場の所有者が他人になることがほとんどなので、上記のすべての書類を準備する必要があります。
それぞれ必要書類を作成したら、記載事項に漏れや間違いがないか再度確認し、警察署にて申請します。
万が一書類に不備があった場合には、訂正および訂正印が必要です。
また、車庫証明の際には手数料が必要になります。
自治体によって金額に違いがあるので、事前に確認しておきましょう。
申請と手数料の支払いが完了すると、納入通知書兼領収書を受け取りますが、これはなくさないよう大切に保管しておいてください。
車庫証明の手続きが終わると、約3日~1週間で書類交付となります。
その際に申請時に受け取った納入通知書兼領収書が必要になるため、忘れずに持参しましょう。
交付されるのは、車庫証明・保管場所標章番号通知書・保管場所標章の3つです。
保管場所標章はシールとなっているので、自動車の後部ガラスに貼ってわかるようにしておきましょう。

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保管場所使用承諾証明書について

ここでは、保管場所使用承諾証明書がどのようなものなのか、また入手場所や書き方、手続きの際の費用などについてご紹介します。

保管場所使用承諾証明書とは

車庫証明の手続きに必要となる書類は様々なものがありますが、その中に保管場所使用承諾証明書があります。
保管場所使用承諾証明書は、他人の駐車場を借りて自動車を保管する時に必要となる書類です。
戸建てのように自分が所有する土地であれば、自動車の保管場所が確保できていることが明らかです。
しかし、賃貸物件に入居する時、他人が所有する駐車場を利用するため、使用する権利の有無が客観的に見てわかりにくくなってしまいます。
そのため、アパートやマンションの駐車場や、契約駐車場などに自動車を駐車する時は保管場所使用承諾証明書を記載し、提出する必要があるのです。
保管場所使用承諾証明書は、土地の所有者もしくは物件の管理会社の署名や捺印が必要です。
入居時や利用時に記入しますが、基本的に入居者は記入せず、オーナーや管理会社が作成してくれます。
保管場所使用承諾証明書は車庫証明に必要な書類なので、まずは以下の条件に該当しているか確認してから手続きを進めましょう。

・自動車の保管場所が居住地から直線距離2km圏内
・公道から支障なく保管場所に出入りでき、車全体の収容が可能
・自動車を保有する人に保管場所の使用権利がある

1つでも該当しない条件がある時は、車庫証明の手続きができません。
賃貸物件のオーナーや管理会社に問い合わせしてみましょう。

入手場所

保管場所使用承諾証明書の記入が必要な時、どこで書類を入手すれば良いのでしょうか?
ここでは、保管場所使用承諾証明書の入手場所をご紹介します。

管理会社

まずは、賃貸物件の管理会社です。
多くのアパートやマンションの管理会社では、署名・捺印をした保管場所使用承諾証明書を保有しています。
そのため、物件や駐車場の契約と同時に保管場所使用承諾証明書を発行してくれる可能性が高いでしょう。
ただし、管理会社によっては作成までに時間を要するケースもあります。
早めに車庫証明の手続きを行いたいなら、事前に確認しておくと良いでしょう。
また、車庫証明の取得には「保管場所の所在図・配置図」と呼ばれる書類も必要です。
保管場所の所在図・配置図は、居住地から駐車場までの距離や保管場所となる車庫の寸法を記載するものとなっています。
賃貸物件の場合、この書類についても管理会社から保管場所使用承諾証明書と同時に作成してくれる可能性が高いです。

警察署

続いて保管場所使用承諾証明書が入手できるのは、警察署です。
そもそも車庫証明は、管轄する警察署に申請するものとなっています。
そのため、警察署の交通課に足を運べば保管場所使用承諾証明書をはじめ、その他の書類も入手することが可能です。
警察署によって営業時間が異なりますが、交通課に行く時は平日の8:30~16:30頃に行くのがおすすめです。
また、直接警察署に行かなくても、警視庁の公式Webサイトから保管場所使用承諾証明書のPDFファイルをダウンロードすることもできます。

自動車販売店

ディーラーをはじめ、自動車販売店でも保管場所使用承諾証明書やその他車庫証明に関する書類を入手できます。
特に、ほとんどのディーラーでは車庫証明取得を代行してくれるため、車庫証明の取得に必要な書類が一式揃っているケースが多いです。
書類の書き方や申請手順なども細かく説明してもらえるので、自動車の購入時にも非常に役立ちます。
ただし、ディーラーやその他の自動車販売店で保管場所使用承諾証明書の書類を入手する場合、申請日までにオーナーや管理会社の署名や捺印を得る必要があるため、早めに行動することが大切です。
保管場所使用承諾証明書以外の書類作成も必要なので、期日までに間に合うようにしましょう。

記載項目

保管場所使用承諾証明書は、基本的に自動車の保管場所の所有者や管理会社が作成する書類です。
自分で作成してしまうと私文書偽造となる可能性があるため、決して自分では作成しないようにしましょう。
ここでは、保管場所使用承諾証明書にどのような記載項目があるのかご紹介します。

保管場所の位置

まずは、自動車の保管場所の位置を記載します。
車庫証明の手続きでは、保管場所使用承諾証明書の他に「自動車保管場所証明申請書」の提出が必要です。
保管場所使用承諾証明書の保管場所の位置を記載する際には、自動車保管場所証明申請書に記載した保管場所・駐車場名称・駐車位置番号などを記入することになります。

保管場所の使用者・契約者

駐車場など、保管場所の使用者と契約者をそれぞれ記入します。
賃貸物件の駐車場の場合、使用者と契約者が異なるケースもあるでしょう。
その際には、契約者の項目に契約者の住所・氏名・使用者との関係を記載しなければなりません。

使用期間

使用期間は、賃貸物件の契約条件によって異なります。
最低でも1ヶ月以上の期間を記入する必要がありますが、ほとんどの場合は年単位での記載になるでしょう。

駐車場保有者もしくは管理委託者

最後は、駐車場の保有者もしくは管理委託者を記載します。
ここでは、オーナーや管理会社の署名と捺印が必要です。
管理会社ではこの項目を事前に記載しておき、契約時の手続きを円滑に進めるところも多いです。

費用

賃貸物件の駐車場を利用する場合、オーナーや管理会社に車庫証明の書類を作成してもらうケースが多くなります。
その際、書類作成時には車庫証明関連の事務手数料が発生することがあります。
オーナーや管理会社によって費用には違いがありますが、保管場所使用承諾証明書以外の車庫証明の書類も含め、2,200円ほどかかるところが多いです。
場合によっては、保管場所標章交付手数料が別途かかることもあります。
賃貸物件の入居または引越しをする際には、車庫証明の書類作成の費用がどれくらいかかるのか、事前に管理会社に確認しておくと良いでしょう。