保管場所使用承諾証明書が必要ない場合も

実は承諾証明書の用意がいらないケースもあります。
軽自動車であれば、承諾証明書の記載方法は普通自動車と同様です。
しかし、地域によっては車庫証明の届け出がいらない可能性もあるので、承諾証明書の提出もいりません。
軽自動車に乗っているのなら、車庫証明が必要かあらかじめ確認しておきましょう。

代用が可能

賃貸物件を借りる際に交わす「賃貸借契約書」のコピーがあれば、承諾証明書以外の書類でも申し込みができるケースがあります。
ただし、代用する際には条件があるので、あらかじめ確認しておきましょう。
条件としては、「承諾証明書の内容に準じた記載がある」という点です。
承諾証明書に書かれているような内容でなければ代用できないので、以下のポイントを見て記載があるかチェックしてみてください。

条件①:保管場所の位置

承諾証明書には、保管場所の位置が記載されています。
位置は駐車場がある住所となり、区画番号があればその番号を含めた記載が必要です。
自動車の保管場所の位置を確認し、記載してある住所と区画番号が一致しているかチェックしてください。

条件②:借主の住所と氏名

承諾証明書にある「保管場所の使用者」の住所と氏名にあたる項目です。
車庫証明の申請者と保管場所の使用者は一致しているので、車庫証明申請書にある申請者の住所と氏名が載っているか確認してください。
引越しで新しく駐車場を借りる時は、契約が引越し前であれば契約者の住所は引越し前の住所が書かれています。
このような場合は、他の項目が満たされていれば契約者住所の欄に申請者の住所が記載されていなくても問題と判断されるケースが多いです。
警察署によって取り扱いが異なるので、事前に管轄の警察署に問い合わせをして確認すると安心です。

条件③:駐車場の契約期間と駐車場の契約日

承諾証明書の使用期間にあたる項目が駐車場の契約期間に該当します。
契約期間が1ヶ月未満の場合は、申請を受け付けてもらえなくなります。
必ず1ヶ月以上期間が残っていることを確認の上、申請してください。
また、自動更新にも注意してください。
例えば、契約期間が令和6年2月1日から令和6年4月30日までの3ヶ月間で、その後は解約の申し出があるまで自動更新となる場合、契約期間が終了した後も自動更新を続けていれば契約は継続したままです。
しかし、車庫証明では契約が続いていることかを判断できないため、契約期間が2月1日から4月30日までとみなされてしまいます。
そのため、上記のような例では、令和6年4月15日に車庫証明を申請しても、契約の残りの期間が1ヶ月未満なので申請を受け付けてもらえません。
新しい契約書を作成してもらう方法が理想的ですが、不動産会社に依頼する必要があり、承諾証明書をもらった方が早いケースもあります。
契約書の書き換えで手数料を請求されるケースもあるので注意が必要です。
ただし、都道府県によっては駐車料金の領収書を用意すれば契約が続いていることが証明されるケースもあります。
この方法は、すべての警察署で活用できるとは限らないので、管轄の警察署でも利用可能な方法であるか事前に確認しておきましょう。

条件④:貸主の住所と氏名

承諾証明書にある「保管場所の所有者または管理者」の住所や氏名に該当する項目です。
住所と氏名で所有者の確認ができるので、電話番号は不要なケースが多いです。

賃貸借契約書のコピー方法について

承諾証明書の代用として賃貸借契約書を活用する場合は、コピーを用意して申請書に添付して提出します。
内容に漏れがあれば受け付けてもらえなくなるので、必ず前述した内容が記載されている部分をすべてコピーするようにしてください。
1枚すべてに記載されているのなら、1枚だけコピーして提出しましょう。
また、不動産会社によっては元々承諾証明書の発行はせずに、賃貸借契約書を承諾証明書として使用してもらうよう取り扱っている場所もあります。
その場合は、承諾証明書に準じる形で1ページにまとめられているので、1枚分をコピーするだけで申請可能です。

(広告の後にも続きます)

賃貸借契約書で代用する際の注意点

賃貸借契約書で代用する場合、下記の事柄についても注意しなければいけません。

駐車場の契約期間に注意

前述したように、契約期間が残り1ヶ月を切っている時には承諾証明書の代用として不十分なので申請をしても受け付けてもらえません。
それと同様に、契約期間が過ぎている場合も受付がNGとなるので、申請をする前によく確認しておきましょう。
現在も利用している証明ができる書面や領収書のコピーなどがあれば認められる可能性もあるので、事前に管轄の警察署に確認してみてください。

申請者と賃貸借契約書の契約者が違う

車庫証明と駐車場の契約者が違う場合、代用として契約書を活用することは基本的にできません。
ただし、賃貸借契約書に駐車場を使う人物として車庫証明の申請者の氏名が記載されていれば、代用できる可能性もあります。
管轄する警察署によって対応が異なるので、事前に確認してください。
また、同一世帯に住んでいる者であれば、契約書の名義人と同一世帯であることを証明する世帯全員の住民票といった書類が用意できれば代用が可能な場合もあります。
この場合も対応が異なるので、前もって警察署に相談してみましょう。
中には車庫証明の申請者が未成年の場合もあります。
未成年であれば保護者が駐車場の賃借人となっているケースも多いため、親子関係を証明できる続柄が記載されている住民票の写しなどの書類があれば、承諾証明書の代用として使用可能です。
二度手間にならないよう、あらかじめ用意しておくとスムーズな申請ができるでしょう。

賃貸借契約書に他の車の情報されている

賃貸借契約書に車庫証明を申請した時とは違う車種の情報が記載されている場合、基本的には保管場所使用承諾証明書の代用として使用できません。
車の乗り換えをした際に問題となるケースですが、「保管場所の所有者が駐車を認めていないのでは?」と判断されるためです。
この場合、賃貸借契約書に記載されている車について説明する書類が必要です。

・新しい保管場所に移動した場合は保管場所標章番号
・売却した際にはその説明書
・廃車になった場合はその説明書

上記の書類が必要になるので用意しておきましょう。
ただし、警察署や担当者によって対応が異なってしまうため、事前に賃貸借契約書に記載されている車の情報と異なる内容が記載されていても大丈夫であるか確認しておくとスムーズな申請につながります。

書類不備と判断されることも

賃貸借契約書を活用する場合、前述したように基本的にはコピーを提出して申請します。
条件が揃い不備がなければ問題ありませんが、中には受け取ってもらえない時もあります。
その場合は、賃貸借契約書のコピーではなく、承諾証明書を用意しなければいけません。
スムーズに申請をするためにも、必ず管轄の警察署に確認を取ってください。
ホームページで確認するほか、直接電話で問い合わせをする方法があります。
また、受付時間も限られています。
平日のみしか受付しておらず、申請時間も警察署によって異なります。
あらかじめ確認して余裕をもって申請をしに行きましょう。