人が亡くなったら必ず発生する相続。まずは相続財産がどれほどあるのか、確認することが第一歩となります。そのために、久々に実家に訪れて遺品を整理、ということも。さらに思わぬ発見で仰天することも、よくある話のようです。本記事では、相続のスケジュールと遺品整理で出てきた財産について、FP1級の川淵ゆかり氏が解説します。
お嬢様から普通の主婦に
Aさん(44歳)は、パート勤めをする主婦です。サラリーマンの夫(50歳)と姑、そして中学生になる娘と4人で10年前に購入した分譲住宅に住んでいます。大学の文学部を定年退職した教授の一人娘でしたが、恋愛結婚で実家とは離れた場所に嫁いでいます。
母親はAさんが結婚したあと間もなく他界しており、実家には父親(75歳)が1人で住んでいましたが、今年に入ってこの父親も突然亡くなってしまいました。Aさんの祖父という人は田舎の地主でしたし、父親も大学教授でしたから、嫁ぐまでは裕福な暮らしをしていたAさんでした。しかし、現在は新型コロナ以降収入がダウンしてしまったご主人のことや子どもの進学のこと、姑の健康状態や住宅ローンのことなどで頭を痛める普通の主婦となっています。
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相続のスケジュール
相続や相続税の納付には、次のようなスケジュールが決まっています。
3ヵ月以内にやるべきこと:単純承認・限定承認・相続放棄を選択
遺産を相続する場合、いくつかの選択肢があります。
〇無制限・無条件でそのまますべての財産を相続する「単純承認」
→債務(借金やローンなどマイナスの財産)などもそのまま引き継いでしまいますので、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きくなった場合は大変です。債務状態はしっかり調べるようにしましょう。
〇債務があった場合、相続したプラスの財産の範囲で負債(借金やローンなどマイナスの財産)を請け負う「限定承認」
→プラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続するので、結果的にプラスマイナスゼロになります。これにより、手放したくない自宅や財産を残すことができます。
〇亡くなられた方のすべての財産を一切引き継がない「相続放棄」
限定承認や相続放棄は家庭裁判所に申述が必要になります。なお、相続財産の一部もしくは全部を使ってしまったり隠したりすると、「単純承認」とみなされ、「限定承認」や「相続放棄」は選択できなくなってしまいます。早めに故人の負債調査を行い、適した選択決定をしましょう。
10ヵ月以内にやるべきこと:相続税の申告
相続税の申告は相続開始の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。遺産分割や財産の確定にはけっこうな手間と時間がかかりますので、早くから進めていくことが必要です。相続税の延納や物納を行う場合は、別途申請が必要になります。
その他:遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の分割方法や割合について話し合いをすることです。遺言書がない場合など遺産を相談してわける必要が生じた場合に行います。協議の結果は、「遺産分割協議書」を作成することで文書として残します。
実は、遺産分割協議に期限は決められていません。ですが、相続税の申告には10ヵ月という期限があることから、さほどのんびりもしていられるものでもありません。遺産の分割について、話し合いがつかない場合は家庭裁判所で調停による分割または審判による分割となります。