民法の改正により財産分与請求の時効が5年に延長!?
2024年5月に国会にて民法の一部改正が可決されたことから、今後離婚における財産分与請求の時効が5年に延長されることが決まっています。具体的な時期はまだ発表されていませんが、おそらく2026年までには施行されることになっています。
もちろん適用されるのは施行後に離婚した場合に限られますが、これからリタイア後の生活を考えている方は注意しておく必要があるでしょう。
■参考サイト
※1:「熟年離婚」の割合が過去最高に長寿社会、役職定年も背景に:朝日新聞デジタル(asahi.com)
※2: 民法|e-Gov法令検索(768条)
※3: gaiyou_r03.pdf(mhlw.go.jp)(29ページ)
新井智美
トータルマネーコンサルタント
CFP