金融機関での「残高証明書」の取得方法

残高証明書は、各金融機関に申請すれば発行してもらえます。

金融機関によって多少の違いがあるかもしれませんが、申請の際に必要なものは、原則として下記になります。

残高証明書申請の必要書類

●亡くなった方の戸籍謄本または除籍謄本

●相続人の戸籍謄本

●申請する方の本人確認書類

●実印と印鑑登録証明書

発行手数料も必要ですが、こちらも金融機関によって金額に差があるので注意しましょう。

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相続財産としての「既経過利息」って何?

残高証明書には、普通預金だけでなく、定期預金の残高も記載されますが、定期預金には注意点があります。

通常は「既経過利息」という〈預金を相続開始日で解約したときに支払われる利息・未収になっている利子所得の金額〉が記載されていないため、それを記入してもらうように依頼することが必要です。金融機関によっては、残高証明書とは別に「既経過利息計算書」を発行してくることもあります。

残高証明書に記載してもらう残高の日付は「相続開始日」であり、残高証明書の申請日ではない点も要注意です。

預金利息を受け取る際には、20.315%の税率を乗じて算出した所得税と住民税が源泉徴収されるため、源泉徴収額を控除した金額が、相続財産となります。