故人の銀行口座の所在を探す方法は?
もし、通帳を紛失していた場合やどこの金融機関に口座があるかわからない場合も考えられます。
亡くなった方が遺言書を書いていれば、どこの金融機関と取引していたかわかりますが、遺言書がない場合は、相続人が自分で調べなければいけません。
調べる方法は、まず家のなかをくまなく探し、通帳やキャッシュカード、利用明細書といった手がかりを探すという、地道な作業からはじめます。
金融機関の社名が書かれたカレンダーや、広告宣伝の郵便物が残されていた場合は、その金融機関に口座が存在している可能性があると考えるべきでしょう。
インターネット専用銀行の場合は、メールやスマートフォンの銀行アプリを確認するか、郵便物を確認するしかありません。
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相続発生で「預金口座は凍結される」というのは本当か?
相続が発生したことを金融機関に伝えると、そこにある口座の預貯金が凍結されて引き出し不能に…という話を聞いたことがある方も多いでしょう。
被相続人が亡くなったことを金融機関に知らせると、被相続人の口座は凍結され、出金だけでなく入金も含め、一切の取引ができなくなります。
口座が凍結されるのは、預貯金を相続財産として保全するためです。預貯金は遺産分割が確定するまで、相続人のうち誰のものになるか決まっていない状態にあるため、誰にも引き出せないようにする必要があるのです。
遺産分割が確定したあと、名義変更の手続きが完了すれば、被相続人の口座は相続人の名義の口座になります。その口座で今後取引するつもりがなければ、解約して払い戻しすることも可能です。