転職をする人が増えてきました。求人情報等では、「裁量労働制」や「フレックスタイム制」、そして「みなし残業」という単語を目にします。これらは、働き方にどのような違いがあるのでしょうか?実は、雇用形態や労働時間の取り扱いの違いもさることながら、残業代の考え方もそれぞれです。これらの違いや特徴を見ていきましょう。

裁量労働制・フレックスタイム制とはどんな働き方?

「裁量労働制」とは、その名の通り、仕事の取り組み方を労働者自身の裁量に委ねる制度です。あらかじめ労使で規定した時間を働いたものとみなして給与が支払われることから、みなし労働時間制とも言われます。働く時間は必ずしもその通りでなくて良いため、業務の進捗具合によって、今日は5時間しか働かなかった、という日があっても問題ありません。時間の使い方は自由になりますが、しっかり自己管理をしながら業務を進める力が求められます。

ただ、裁量労働制で働きたいと思っても全ての人が選択できるものでもありません。業務内容を国が定めており、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」のいずれかに当てはまる業務に従事する労働者が対象です。2つの裁量労働制の範囲を見ていきましょう。

「専門業務型裁量労働制」

まず、「専門業務型裁量労働制」です。これは、業務を行うにあたって、その手段や方法、時間配分などを労働者に任せた方が合理的であると国が定めた19の業務に限定されます。対象となる業務に従事する労働者に適用できます。適用には、労働者と会社(使用者)の合意による労使協定の締結が必要です。

<専門業務型裁量労働制19の業務>労働基準法第28条の3

・新商品もしくは新技術の研究開発または人文科学もしくは自然科学に関する研究の業務
・情報処理システムの分析または設計の業務
・新聞もしくは出版の事業における記事やラジオやテレビ制作のための取材もしくは編集の業務
・衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
・放送番組や映画等の制作事業におけるプロデューサーまたはディレクターの業務
・コピーライター業務
・システムコンサルタント業務
・インテリアコーディネーター業務
・ゲームソフトの創作業務
・証券アナリスト業務
・金融商品の開発業務
・大学における教授研究の業務
・公認会計士の業務
・弁護士の業務
・建築士の業務
・不動産鑑定士の業務
・弁理士の業務
・税理士の業務
・中小企業診断士の業務

企画業務型裁量労働制

次に「企画業務型裁量労働制」について見ていきましょう。企画業務型裁量労働制は、労働基準法第28条の4で定められており、本社や本店、または、企業等の事業に大きな影響を及ぼす事業場で働くことが要件です。

事業の企画、立案、調査、分析に関わる業務や事業運営に関する業務などで、業務の性質上、労働者の裁量に任せる必要があるといった場合に裁量労働制を取り入れることができます。本社から具体的な指示を受けずに独自に事業計画を立てるような支社・支店なども対象です。対象業務が限定されていませんが、労働者と会社(使用者)によって労働条件が審議される労使委員会の決議などが必要です。

専門業務型裁量労働制も企画業務型裁量労働制も、業務内容の時期的な濃淡があったり、勤務時間を固定的に定めない方が力量を発揮してもらいやすかったりする仕事ということが分かります。

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フレックスタイム制は労働時間を自分で決められる

一方、フレックスタイム制とは、どういうものでしょうか。フレックスタイム制とは、労働者が、始業時刻と終業時刻、労働時間を自分で決められる制度です。裁量労働制のように職種や業務内容に制限もありません。自由に出勤時間を決められることから、家庭の都合に合わせて働く時間を調整でき、仕事とプライベートのバランスを取りやすくなります。たとえば、保育園への送り迎えのために出勤時間を遅らせる、歯科医に行くために早めに退勤する、通勤時の混雑を避けるために出勤時間や退勤時間を調整するなどです。時間に囚われずに働けるため、働き方の選択肢が増え、仕事に対するモチベーションにもつながります。