まとめ

今回は、「裁量労働制」や「フレックスタイム制」、そして「みなし残業制度」について見てきました。これまでの内容を簡単にまとめます。

・裁量労働制は、仕事を労働者の裁量に委ね、一定の時間の労働をしたものとみなして給与が支払われる制度
・フレックスタイム制は、就業時間や始業時間、労働時間を自分で決められる制度で、実際に働いた分が給与として支払われる
・みなし残業制は、あらかじめ一定の時間外労働を考慮し給与が定められている制度
・裁量労働制の場合、基本的に残業代はない
・フレックスタイム制の場合、清算期間で定められた労働時間を超えると残業代が支払われる
・みなし残業制も所定の残業時間を超えた場合は追加で残業代が支払われる

一昔前のような労働者は仕事優先とせざるを得ない環境(空気感)から、プライベートも充実させるワークライフバランスを重要視する時代へと変化しています。
こういった面からも選択肢が広がってきていますので、自分にあった働き方は何か、この機会に考えてみましょう。

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残業代に関するQ&A

Q:割増賃金とはなんですか?残業代のことですか?

A:割増賃金とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超過して働いた場合に残業代に上乗せされる賃金です。6時間勤務の人が7時間働いた場合は、残業代はつきますが、割増にはなりません。

Q:契約社員でも残業代は支給されますか?

A:支給されます。雇用形態は関係ありません。事業所に使用され賃金が支払われる場合は労働基準法が適用され守られます。