保険期間の満了時に支払われる返戻金を「満期保険金」と呼びますが、終身保険の保険期間は一生涯です。
終身保険に加入している間は保険期間が満了することはないため、終身保険で満期保険金を受け取ることはできません。
また、保険会社によっては保険料の払込期間が終了するタイミングを満期(または満了日)と呼ぶ場合がありますが、保険期間の満期とは意味合いが異なります。
本記事では、終身保険における「満期」の本来の意味や、満期保険金を受け取れる生命保険の種類について解説します。
終身保険とは?
終身保険とは、一生涯の死亡保障を備えられるタイプの生命保険のことを指します。
契約者が死亡または高度障害状態となった場合に保険会社から保険金が支給され、保険契約を途中解約する際には解約返戻金として返還されます。
同じ保障内容の定期保険(掛け捨て型保険)よりも保険料負担が大きい点がデメリットとされますが、定期保険は満期時の契約更新で保険料が値上がりするという欠点があります。
その点、終身保険には満期という概念が存在せず、加入時の保険料のまま一生涯の死亡保障を備えられることが特徴です。
終身保険の満期とは?
上述の通り、終身保険は一度加入すれば一生涯の死亡保障が続くため、定期保険のような満期という概念が存在しません。
ただし、終身保険の保険料の払込期間(支払い方法)によって、保険料の払込満了日のことを満期と指す場合があります。
終身保険の保険料払込期間
終身払い:一生涯にわたって保険料を支払い続ける(払込満了日=満期は存在しない)
短期払い:一定期間中(年数または年齢)に保険料を払い終える(払い終えたタイミングが払込満了日)
一時払い:一括で保険料を支払う(支払ったタイミングが払込満了日)
終身保険の保険料は、払込期間が長くなるほど保険会社に対して支払う保険料の総額が高くなります。
たとえば、終身払いなら毎月の保険料負担は安く抑えられますが、一生涯にわたって保険料を支払い続けることになるため、短期払いや一時払いよりも合計払込金額が高くなる傾向にあります。
一方で、一時払いを選択すれば、初回は非常に高額な出費となりますが、それ以降は保険料を支払う必要がないため、貯蓄に余裕がある方は検討の余地があるといえます。
死亡保障は保険料の払込満了日後も生涯にわたって継続されるので、終身保険に満期は存在しないということを覚えておきましょう。
終身保険の解約返戻金
終身保険を途中解約すると、解約返戻金が受け取れます。
解約返戻金には大きく分けると2種類存在し、どの種類の終身保険に加入しているかによって受け取れる解約返戻金に違いが生じます。
終身保険の解約返戻金の主な種類
低解約返戻金型:保険料の払込期間中は解約返戻金が低めに設定されている終身保険
無解約返戻金型:解約返戻金が存在しない終身保険
低解約返戻金型とは、保険料の払込期間中、解約返戻金が低めに設定されている終身保険です。
払込期間中に解約すると支払った金額以下の解約返戻金しか受け取れませんが、保険料が割安に設定されています。
払込満了日を迎えると、それ以降は払い込んだ保険料と同水準にまで解約返戻金が増額されます。
場合によっては払い込んだ金額以上の解約返戻金を受け取れる可能性もあります。
一方、無解約返戻金型は解約返戻金が存在しないタイプの終身保険で低解約型よりも保険料を安く抑えられることが特徴です。
解約返戻金の有無や金額に大きな違いが生じるので、これから終身保険に加入する場合は、解約返戻金がどのタイプに当てはまるのかをよく確認した上で選ぶことを心がけましょう。
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保険の満期とは?
保険契約における満期の意味を改めて確認しておきましょう。
保険契約における満期とは、一般的に「保険契約(保険期間)の終了時期」を指します。
保険期間は10年や15年などの年数で区切られた「年満了」、60歳や65歳など被保険者の年齢で区切られた「歳満了」の2種類が代表的です。
たとえば、保険期間が10年間の定期保険に加入した場合、加入から10年が経過した日が満期となります。
基本的に保険契約は自動更新されますが、満期のタイミングで更新しなかった場合、それ以降は一切の保障を受けられなくなります。
一方、終身保険は一度加入すれば一生涯の死亡保障が続くことが特徴です。
そのため、終身保険の性質上、満期という概念が存在しません。
満期保険金とは?
満期保険金とは、保険期間の終了時に被保険者が生存していた場合に支払われるお金のことです。
満期保険金が受け取れる生命保険は、学資保険や養老保険の2種類が代表例として挙げられます。
満期保険金が受け取れる生命保険
学資保険:子どもが一定年齢に達した場合にお祝い金や満期保険金が受け取れる
養老保険:死亡保障と生存保障を兼ね備えた定期保険の一種。保険期間は更新できない場合が多い
上述の通り、終身保険には満期という概念が存在しないため、満期保険金を受け取ることはできません。
また、満期を迎えることで保険契約が終了となる定期保険も、満期保険金が支払われないことがほとんどです。
満期保険金については下記の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。