「貯蓄から投資へ」の流れが加速し、一段と存在感を高めているiDeCo。2024年12月より一部掛金上限額が改正となります。1つ1つ順を追って確認していきましょう。
iDeCo制度のおさらい
iDeCoは確定拠出年金法に基づいた私的年金制度です。企業が主体となって行うものを企業型DCといいますが、個人それぞれが主体となって行うものをiDeCoといいます。
会社員の退職金制度といえば「60歳まで勤務すると〇円もらえる」という具合に勤続年数などに応じて受取額が確定している制度があります。これを「確定給付年金制度」といい、DB制度ともいわれます。BはBenefit、給付金といった意味で、Definedが「確定している」という意味です。
それに対して「確定拠出年金」はDefined Contributionの略で、Contributionは「掛金・拠出金」を意味します。つまり給付額ではなく、「掛金が確定しており投資信託など選んだ金融商品の運用次第で受取額が変わる制度」です。DCには「企業型」と「個人型」があり、個人を意味するindividual のiが付いたものがiDeCoです。会社員に限らず幅広い層を対象に公的年金の上乗せとして老後資金準備を行うことを目的としています。
企業型DCは原則会社が掛金を拠出してくれますが、iDeCoは自分で掛金額を決め、自分で拠出することになります。その掛金をどのように運用するのかも自分で決めることができ、最終的に掛金とそこから生じた運用益の合計を年金や退職金のように一時金として受け取ることができます。
もちろん運用にはリスクが付きもので、損失が生じる可能性もあるため、基本的な資産運用の知識を有している方のほうがより上手にiDeCoと付き合うことができます。
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iDeCoを運用するメリット3つ
資産運用
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iDeCoは税制面において大きく3つのメリットがあります。
1. 掛金が小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除
〈例〉 掛金月額2万円(年間24万円)、所得税10%、住民税10%の場合
(概算)所得税2万4000円+住民税2万4000円⇒計4万8000円の節税に
2.運用益が非課税
投資信託などの分配金や売却益が非課税 (本来なら20.315%課税)
3.受取時も退職金または年金として各種控除が適用される
一時的で受け取る場合:退職所得
分割の場合:雑所得(公的年金等控除が適用)
〈例〉 30年拠出し一時金で受け取る場合
退職所得控除:1500万円まで非課税
<退職所得控除>
・勤続年数×40万円(20年まで)
・勤続年数×70万円(20年超)
最大のメリットは掛金が全額所得控除になることです。所得控除として有名なものの1つに生命保険料控除があります。年末調整の際、保険会社から届いた控除証明書を勤務先に提出しているという人も多いはずです。
一般生命保険料控除の場合、所得税で年間4万円が上限となっています。よって、年間10万円、20万円といった保険料を払っても、受けられる控除額は4万円です。一方、iDeCoの場合は掛金全額が控除となるため、毎年の所得税、住民税の負担を大きく軽減することができます。
また運用中にAファンドを売却してBファンドに切り替える、といったこともできます。その際に利益が生じていても課税されないため、これはNISAに良く似た特徴です。受取時も税負担がなるべく生じないように一括または分割で受け取ることができます。