遺留分を侵害されたら、遺留分侵害額請求をして侵害された遺留分相当の金銭を受け取ることができます。遺留分を受け取った場合、相続税はどうなるのでしょうか? また、相続税の申告期限を過ぎてから遺留分を受け取った場合は、どうすればよいのでしょうか? 本記事では、遺留分と相続税について、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。
遺留分の基本
はじめに、遺留分の基本について解説します。
「遺留分」とは?
遺留分とは、その相続の対象である故人(「被相続人」といいます)の配偶者や子どもなど一部の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。遺留分を侵害する内容の遺言書や生前贈与であるからといって、これが無効となるわけではありません。
しかし、遺留分を侵害された者は、遺言書や生前贈与で財産を多く受け取った者に対して「遺留分侵害額請求」をすることができます。遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう請求することです。
なお、以前は請求者が目的物の一部を取り戻すことになる物権的請求権とされていましたが、2019年7月に施行された改正民法により、現在は金銭での請求へと性質が変わっています。
遺留分がある人
遺留分があるのは、次の相続人です。
・被相続人の法律上の配偶者
・第1順位の相続人:被相続人の子ども。子どもが被相続人の死亡以前に死亡するなどして相続権を失った場合は、その子どもの子ども(被相続人の孫。代襲相続)。代襲者である孫が同様に相続権を失った場合は、孫の子どもも相続人となり得ます(再代襲)。
・第2順位の相続人:被相続人の父母。父母がいずれも死亡している場合は、存命の祖父母
遺留分がない人
遺留分の権利は、相続人であることを前提としています。そのため、そもそも相続人でない人に遺留分はありません。また、第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹や甥姪)は、相続人となる場合であっても遺留分はありません。
遺留分割合
遺留分割合は、原則として2分の1です。これに法定相続分を乗じて、個々の遺留分割合を計算します。たとえば、配偶者と長男、長女の3名が相続人である場合、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。
・配偶者:2分の1(全体の遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1
・長男:2分の1(全体の遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1
・長女:2分の1(全体の遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1
ただし、第2順位の相続人だけが相続人となる場合は、遺留分割合が例外的に3分の1となります。
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遺言書で遺留分を侵害されると…
遺言書で遺留分を侵害された場合どうなるのでしょうか? 先ほど解説したものと重複する部分もありますが、改めて解説します。
遺留分を侵害する遺言書も有効である
遺留分を侵害したからといって、遺言書が無効になるわけではありません。遺留分を侵害する内容の遺言書であっても有効です。
たとえば、相続人が長女と長男である場合、「長女に全財産を相続させる」という内容の遺言書は長男の遺留分を侵害しています。しかし、それでもこの遺言書は有効であり、長女はこの遺言書を使って遺産である不動産を自身の名義に変えたり、被相続人の預貯金口座を解約したりすることができます。
遺留分侵害額請求の対象となる
遺留分を侵害する内容の遺言は、遺留分侵害額請求の対象となります。遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう請求することです。先ほど挙げた例の場合には、遺留分を侵害された長男は遺産を多く受け取った長女に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。この請求をされたら、長女は長男に対して、遺留分侵害額相当の金銭を実際に払わなければなりません。ただし、交渉などによって分割払いとすることはできます。
なお、遺留分侵害額請求をするかどうかは、遺留分権利者の自由です。長男が遺留分侵害額請求をしなければ、長女は遺留分相当額を長男に支払う必要はありません。実際に、遺留分権利者が遺言の内容に納得している場合や相続人間で良好な関係を維持したいと考えている場合、遺留分侵害額請求をしないことも有力な選択肢となります。