遺留分侵害額が確定していなくても申告期限は伸長されない

遺留分と相続税について解説しました。遺留分侵害額請求をして遺留分を受け取ったら、これが相続税の対象となります。また、すでに相続税の申告が済んでいる場合は、遺留分を受け取った側は「修正申告」、遺留分を支払った側は「更正の請求」を行いましょう。これらの手続きによって、納税額の過不足を調整します。

遺留分侵害額が確定していないことを理由に、相続税の申告期限が伸長されることはありません。このことには注意が必要です。

堅田 勇気

Authense法律事務所