世帯主が亡くなると、世帯主変更届をはじめ提出しなければならない書類が発生します。これらの提出が滞るとさまざまな不都合が生じてしまいます。書き方や提出先等について整理しておきましょう。相続専門税理士の岸田康雄氏がやさしく解説していきます。
「世帯主変更届」の提出は亡くなってから14日以内
世帯主が亡くなったときには、世帯主変更届の提出が必要です。ただし、必ずしも全員がこの手続きを行う必要はありません。死亡した世帯主の家族が15歳未満の子どもである場合や、妻だけである場合には提出しなくてもいいとなっています。
世帯主変更届は、世帯主が亡くなったときから14日以内に提出する必要があります。
世帯主が住んでいた市区町村役場への提出が必要です。お住まいの場所によっては、役場の支所や出張所などでは取り扱っていないケースもあるので、電話で事前に問い合わせをしておくのがよいでしょう。
世帯主変更届を提出できるのは、新しく世帯主になった人、同じ世帯のご家族の人だけです。ただし、委任状を提出すれば、代理人が申請することもできます。
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「社会保険」「年金」の手続き
世帯主変更届の用紙は、「住民異動届」と書かれたものです。市区町村役場に用意されています。転入、転出などの共通の用紙になっているはずなので、「届出の種類」の欄で「世帯主の変更」を選択してください。
健康保険については、社会保険の資格喪失手続きを行う必要があります。亡くなった世帯主が会社員として働いていた場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を年金事務所に提出することになります。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届は、亡くなった世帯主が勤務していた会社が、資格喪失の処理を行います。そのため、新しい世帯主は会社の担当者と連絡を取り合い、手続きを進めることになります。
自営業者や、無職の場合は国民健康保険に加入していたはずです。その場合は、「国民健康保険資格喪失届」を市区町村役場に提出することになります。死亡した世帯主が75歳以上の場合、後期高齢者医療保険制度に加入していたはずなので、「後期高齢者医療資格喪失届」を提出します。手続きを忘れると、国民健康保険などに加入したままの状態となり、健康保険料が取られ続けてしまうこともあります。そうならないために、喪失手続きを忘れずにしてください。