“必ず”行う必要がある6つの届け出
それ以外の手続きとして、大きくまとめると、以下の6つの手続きがあります。
①死亡届の提出
②火葬許可証の受け取り
③携帯電話の解約
④水道光熱費などの公共料金の名義変更
⑤相続財産の名義変更
⑥年金受給停止の届け出
これらの手続きがすべて必要になります。
市区町村役場で手続きをすることになるのが、「死亡届の提出」と「火葬許可証の受取」です。「年金の受給停止」は年金事務所で、相続財産の名義変更はそれぞれ契約している会社で行うことになります。
このほか区町村役場に葬祭費や埋葬料、高額療養費の請求をするほか、支給されていない年金の請求をすることも必要になります。
岸田 康雄
公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)