相続税の未払いを続けていると、自身にペナルティが課せられるだけではありません。連帯納付義務で他の相続人が肩代わりをさせられ、周囲に迷惑をかけることにもなります。相続税を未払いのペナルティと、連帯納付義務について税理士が解説します。
相続税は10ヵ月以内に一括納付
遺産総額が基礎控除額(3,000万円+相続人1人あたり600万円)を超える場合に、相続人は相続税を申告・納税しなければなりません。申告と納税の期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内で、原則として現金で一括納付します。
相続税の申告と納税の期限は、厳密には「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内」とされています。通常、家族が亡くなればその日のうちに知ることになるため「被相続人の死亡日の翌日から10ヵ月以内」と解釈しても差し支えありません。
被相続人の死亡日が1月10日であった場合、相続税の申告期限を「死亡日から10ヵ月以内」と解釈していると、期限は11月9日であると判断してしまいます。しかし、正確には「被相続人の死亡日の翌日から10ヵ月以内」であり、申告期限は11月10日となります。
相続税の申告・納税の期限は「10ヵ月後の月命日」と覚えておくとよいでしょう。
申告・納税の期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は税務署が閉まっているため、次の平日が期限となります。
(広告の後にも続きます)
相続税の納付方法
相続税は現金で一括納付する決まりになっています。納付する窓口は以下のとおりです。
●申告書を提出した税務署の窓口
●コンビニエンスストア(納税額が30万円以下の場合のみ)
納税額が1,000万円未満であればインターネットを通じてクレジットカードで納付できますが、税額1万円までごとに83~84円(消費税込)の手数料がかかります。