転職が当たり前になりつつある昨今。しかし、転職して間もなく妊娠が判明した場合、「産休や育休は取れるの?」「キャリアはどうなるの?」と不安になる人も多いでしょう。そこで今回は、勤続年数などによる育休・産休取得の条件や、その他の給付金が受け取れるのかどうか解説します!
そもそも産休・育休制度とは?
赤ちゃんを抱く女性
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まず産休は正式には「産前産後休業」といい、労働基準法に基づき出産前後に取得できる休暇です。具体的には、出産予定日の6週間前(双子などの場合は14週間前)から産前休暇を取得でき、出産後は8週間の産後休暇を取ることができます。
次に育休は「育児休業」といい、育児のために取得できる休暇です。こちらは育児・介護休業法によって保障され、子どもが1歳になるまで男女問わず取得可能です。また、保育所に入れない場合は1歳6カ月まで延長できます(最長2歳まで)。
それでは次に、働き出してすぐに妊娠出産をしても産休・育休が使えるのか見ていきましょう。
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誰でもすぐに取得できる産休制
妊娠中の女性
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産休は雇用形態や勤続年数に関係なく、雇用されているすべての女性が取得できます。正社員はもちろん、契約社員やパートタイムでも問題ありません。また、出産時に受け取れる給付金には次のようなものがあります。
出産手当金
出産手当金は、雇用されて働く女性が受け取れる給付金です。産休中に受け取る賃金が減る(なくなる)ことに対し生活費を保障する制度で、産休前の直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3に相当する金額が支給されます。
出産育児一時金
こちらは働いていない女性でも受け取れる給付金です。出産ごとに50万円支給される一時金で、健康保険や国民健康保険の被保険者なら誰でも受け取ることができます。