1.年末調整とは
所得税の過不足を精算するための手続き
年末調整とは、1月〜12月の一年間の給与にかかる税金額を算出し、あらかじめ天引きされた税金額(源泉徴収)との差額を精算する手続きです。実際の税金額が源泉徴収額より多ければ差額を納付し、反対に少なければ多く納めていた分が戻ってきます(還付)。
年末調整は勤務先(会社)を通じておこないます。一部の対象外となる人を除き、給与所得者のほとんどは年末調整をもってその年の納税手続きが完了します。
年末調整の詳しい書き方は「4.年末調整のやり方」で説明しています。
年末調整しないとどうなる?
年末調整をしないと、納税上のデメリットが生じるほか、ペナルティを受けることもあります。従業員個人が年末調整の書類を提出しなかった場合は、本人が確定申告をしなければなりません。
会社は従業員の年末調整をする義務があり、適切におこなわない場合、脱税とみなされることがあります。なお、年末調整の書類がきちんと提出されなかったなど従業員の事情による場合は、不正とはみなされません。
年末調整をしなかった場合のデメリット(従業員)
還付や控除を受けられなくなってしまう納税が遅れると延滞税(利息)がかかることがある個人で確定申告をする手間が発生する
年末調整をしなかった場合のペナルティ(会社)
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(所得税法第242条)10年以下の懲役または200万円以下の罰金、あるいはその両方(所得税法第240条)
年末調整をせず、確定申告もしなかった場合、過去にさかのぼって税務調査の対象となり、延滞税や無申告加算税などが発生します。無申告のまま見逃されることはありませんので、必ず期限内に年末調整や確定申告をおこないましょう。
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2.年末調整の対象者と控除
年末調整の対象になる人
年末調整の対象になるのは、給料の支払いを受けているほとんどの人です。年の途中から就職している場合も対象となるほか、2ヶ所以上の会社から給料をもらっている人はメインの会社が申告書の提出先になります。
そのほか、個人事業主でも対象となる場合があります。
個人事業主で年末調整の対象となるケース
従業員を雇っている場合(雇用側として)青色申告者で、家族を従業員にして給与を払っている場合(青色事業専従者給与)個人事業主としての事業収入が年20万円以下で、ほかに副業などで会社から給料をもらっている場合
年末調整の対象にならない人
年末調整の対象にならないケースは、以下のとおりです。
給与が年2,000万円以上の人災害減免法による所得税の軽減免除を受けている人
年末調整で受けられる控除とは
所得税は給与の総額にかかるわけではなく、課税対象にならない金額を差し引いたあとの金額にかかります。この、差し引くことができる額を「控除」といいます。
年末調整で受けられる控除は扶養控除や生命保険料控除など14種類で、種類によって該当する書類が異なります。書類と控除の対応については「年末調整に必要な書類と書き方」で説明しています。
年末調整で受けられる控除早見表
各種控除の具体的な内容は以下のとおりです。当てはまるものがあれば、年末調整で申告して控除を受けましょう。
控除の種類 | 控除の内容・対象となる人 |
---|---|
扶養控除 | 養っている親族がいる人が受けられる控除。16歳以上、同一生計で合計所得金額が48万円(給与所得103万円)以下の人が扶養親族となり、年齢によって控除額が異なる |
障害者控除 | 納税者本人、同一生計の配偶者または扶養親族が所得税法の障害者に該当する場合に受けられる控除。控除額は区分により27万円、40万円、75万円のいずれかで、16歳未満も対象となる |
勤労学生控除 | 学校教育法に規定されている学校や、職業訓練校などの学生・生徒であり、合計所得金額が75万円(給与所得130万円)以下の人が対象 |
寡婦控除 | 夫と離婚後婚姻しておらず、合計所得金額500万円以下で扶養親族がいる人夫と死別後婚姻をしていない、または一定条件で夫の生死が明らかでない合計所得金額が500万円以下の人 ※いずれもひとり親に該当しないこと |
ひとり親控除 | 婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない人で、下記要件をすべて満たす人 事実上婚姻関係にあると認められる人がいないこと同一生計の子どもがいること合計所得金額が500万円以下であること |
基礎控除 | 合計所得金額に応じて差し引かれる控除(2019年以前は一律)。控除額は合計所得金額2,400万円以下で48万円、2,450万円以下32万円、2,500万円以下16万円、2,500万円を超えると適用外となる |
配偶者(特別)控除 | 合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の収入が一定以下の場合に差し引かれる控除 |
所得金額調整控除 | 以下のいずれかに該当する場合に差し引かれる控除 収入金額が850万円を超えていて、かつ本人が特別障害者、23歳未満の扶養親族がいる、配偶者か扶養親族が特別障害者のいずれかに該当する人給与所得控除の金額と公的年金等にかかる雑所得の合計が10万円を超える人 |
社会保険料控除 | 給与から天引きされる社会保険料を除いた、納税者が直接払った国民年金、国民年金基金の掛金について受けられる控除 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業の個人事業主、経営者、役員を対象とした経営者向けの退職金共済制度で、掛金を支払った分について受けられる控除 |
生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に受けられる一定の控除。2012年以降に締結した契約(新契約)の場合、年間の保険料に応じて最大4万円が控除される |
地震保険料控除 | 地震保険の保険料(一定の長期損害保険契約の保険料含む)を払った場合に、金額に応じて受けられる一定の控除 |
住宅借入金等特別控除 | いわゆる「住宅ローン控除」。住宅ローンなどを利用してマイホームの新築や増改築をおこなった場合、一定の要件を満たすと受けられる控除(控除期間13年) |
年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告は、どちらも一年間の所得を計算し、所得税を精算・納付するための手続きですが、対象者と申告期間、適用できる控除の数に違いがあります。
年末調整 | 確定申告 | |
---|---|---|
手続き | 会社がしてくれる(従業員は書類を提出) | 個人でおこなう |
対象者 | 給与が支払われているほとんどの人 | 個人事業主副業で20万円以上の収入がある人給与が2,000万円以上の人 |
申告期間 | おおむね11〜12月 ※扶養控除等(異動)申告書は翌年最初の給料日前日が提出期限だが、社内の締切があればそれに従う |
対象年の翌年2月16日〜3月15日 |
控除 | 扶養控除など14種類 | 年末調整で受けられる控除に加え、以下の申告ができる 医療費控除寄附金控除雑損控除青色申告特別控除 |
給与所得者の場合、一般的には年末調整のみで所得税の精算・納付が完了しますが、寄附金などがあれば確定申告をしたほうがいい場合もあります。
確定申告について、詳しくはこちらの記事で解説しています
>確定申告とは?