離婚調停をしても、相手とどうしても合意できないケースや、相手が調停に来ないために話をまったく進められないケースは少なくありません。こうした場合、調停は「不成立」となるのですが、では、不成立となった場合、その後はどう対処したらよいのでしょうか? 本記事では、離婚調停が不成立になった際の対処法について、Authense法律事務所の白谷英恵弁護士が解説します。
離婚調停の「不成立」とは?
何度か離婚調停の期日を重ねてもなかなか成立しないとき、調停委員から「これは調停を不成立にするしかないかもしれません」といわれるケースがあります。不成立とは、調停成立の見込みがないために話し合いが打ち切られることです。
調停は当事者(申立人と相手方)が話し合いによって解決を目指す手続きです。双方の対立が激しくて溝を埋めようがないケースや、そもそも相手方が出席もしないケースでは、話し合いが成立する余地がありません。それ以上調停を続けても意味がないので不成立とされます。
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離婚調停が不成立になる典型的なパターン
離婚調停が不成立になりやすいパターンとして、以下のような場合があります。
・双方とも親権を主張していて譲らない
・一方が不倫を主張しており、他方が否定している
・慰謝料の金額について合意できない
・一方が相手の財産隠しを疑っており、財産分与について話し合いができない
・DV事案で、加害者側が離婚を頑なに拒絶している、暴れたり騒いだりする
・調停期日は何度か開かれているが、相手方が一向に出席しない、連絡もつかない
なお対立しているポイントが養育費や年金分割であれば、調停内でなんとか調整されるケースが多数です。また財産分与や慰謝料であっても、対立がわずかであれば調停で調整可能です。