不成立の手続きの流れ
離婚調停が不成立になるとき、具体的にどのような流れになるのか説明をします。
調停の成立見込みがないと考えられると、調停委員が担当の調停官(裁判官)と評議を行い、調停官が調停を不成立にすることを認めます。すると調停が不成立となり、調停委員から当事者それぞれに対し「不成立になりました」と伝えられます。
裁判所にもよりますが、特に相手方と同席したり、調停官がやってきて説明されたりするわけではありません。調停委員が部屋に戻ってきて簡単に不成立になったことを伝えられ、そのまま当事者が帰宅するケースが多くなっています。
申請しない限り不成立の証明書を受け取ることもありませんし、相手とも会いません。裁判官から「今後離婚訴訟をしてくださいね」などと助言してもらえるケースもほとんどありませんし、後日に何らかの書類が送られてくることもありません。
当事者にしてみると、あまりにあっけなく終わるので拍子抜けするケースも少なくありませんが、それでも裁判所のほうではきちんと調停不成立の処理ができています。
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離婚訴訟は自分で提起する必要がある
離婚調停が不成立になった後、離婚をしたければ離婚訴訟をしなければなりません。調停が不成立になっても自動的に訴訟が始まるわけではないので、訴訟は自らが原告となって提起する必要があります。離婚訴訟は、調停を行った家庭裁判所を利用するか別の裁判所を利用するかで、少し手続きの流れが変わってくるのでわけてご説明します。
離婚調停と同じ家庭裁判所で訴訟を起こす場合
離婚調停と同じ家庭裁判所で訴訟を起こす場合には、相手とあなたの戸籍謄本を用意して訴状を作成し、証拠をつけて家庭裁判所に提出すれば訴訟を提起できます。
そのとき、請求内容に応じた印紙を貼付する必要があります。離婚請求だけなら印紙代は1万3,000円ですが、慰謝料などのほかの請求をする場合には内容に応じて金額が加算されます。たとえば500万円の慰謝料を請求する事案であれば印紙代は3万円必要です。
離婚調停と異なる家庭裁判所で訴訟を起こす場合
離婚調停とは異なる家庭裁判所で訴訟を起こす場合には、提訴前に調停を行った家庭裁判所から「不成立証明書」を取得する必要があります。不成立証明書とは、離婚調停が不成立になったことを裁判所が証明してくれる書類です。日本の法律では、離婚訴訟を起こす前に必ず離婚調停をしなければならないという「調停前置主義」が採用されています。
調停と異なる裁判所でいきなり離婚訴訟を起こされると、裁判所としては「きちんと調停のステップを踏んでいるのか」がわからないので、調停が不成立になったことを確かめるために不成立証明書を要求するのです。
不成立証明書は、調停を行った家庭裁判所に申請すれば取得できます。実は調停が不成立になった日の帰りに書記官室に行くと、少し時間はかかりますが不成立証明書を発行してくれます。その日に取得できなかった場合には、後日郵送で申請することもできますし、裁判所に行って申請しその場で受け取ることも可能です。
不成立証明書を入手したら、その後の流れは同じ家庭裁判所で離婚訴訟を起こすときと同じです。訴状を作成して戸籍謄本と証拠を添付し、印紙と郵券を買って家庭裁判所に提出すれば、離婚訴訟の申立を受け付けてもらえます。