3.働く場所は?
生活相談員は様々な施設で活躍していますが、その中でも代表的なものを挙げてみました。
通所介護施設(デイサービス)特別養護老人ホーム介護付き有料老人ホーム介護老人保健施設
生活相談員の活躍の場はこのように多様で、施設形態やその規模、運営方針によって業務内容にも違いが生まれます。しかし、いずれも共通しているのは生活相談員の「窓口」としての役割です。利用者さんや家族との相談、ケアマネジャーやその他関係者との打ち合わせ、苦情の対応など、いずれの施設においても生活相談員の重要な業務が「相談・調整」という部分には変わりはありません。
3-1.配置基準は?
生活相談員の配置基準は施設によって異なります。ここでは代表的な施設の配置基準について確認していきましょう。
デイサービス | 1名以上 (生活相談員または介護職員のうち、1名以上は常勤必須) |
ショートステイ | 利用者100人につき1名以上 うち1名は常勤の必要あり(20名未満の併設事業所は除く) |
特別養護老人ホーム | 利用者100人につき常勤で1名以上 |
介護老人保健施設 | 利用者100人につき常勤で1名以上 |
これ以外にも、各都道府県によっても別途、配置基準が定められている場合があります。詳しい配置基準については各施設や都道府県に問い合わせてご確認ください。
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4.生活相談員になるために必要な資格は?
実は「生活相談員」という資格は存在せず、生活相談員はあくまでも職種としての名称になります。なので、資格試験なども存在せず要件さえ満たせば生活相談員になることができます。一般的には、下記のいずれかの資格を保有していることが生活相談員になるための要件として定められています。
生活相談員の資格要件
社会福祉士精神保健福祉士社会福祉主事任用資格
また上記以外にも、都道府県によっては介護福祉士やケアマネジャーなどが資格要件として含まれていることがありますので、詳しい資格要件については各自治体にお問い合わせください。
4-1.無資格や未経験でもなれる?
求人の募集内容にもよりますが、前述した資格を保有していれば基本的には未経験でも生活相談員になることが可能です。また、無資格でも都道府県によっては「2年以上の介護業務経験」といったような実務経験さえあれば、生活相談員になれる自治体も存在します。
無資格でも生活相談員になれる都道府県の一例
東京都
・老人福祉施設の施設長経験者
神奈川県
・介護保険施設または通所系サービス事業所において、常勤で2年以上(勤務日数360日以上)介護業務の実務経験
福岡県
・社会福祉施設等で3年以上の実務経験