6時間勤務で45分の休憩が必須、労働基準法における休憩時間とは


休憩時間
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労働基準法第34条では、労働時間によって休憩時間が定められており、次の3パターンに分けられます。これらは分割して取ることも可能です。

・労働時間が8時間超→1時間以上の休憩が必要
・労働時間が6時間超→45分間以上の休憩が必要
・労働時間が6時間以内→休憩は不要

もし、パートでの労働時間が6時間以内なら、休憩を取らなくても良いということになります。ただし、残業が発生した場合は、残業時間を含めた時間が「実質の労働時間」となるため、残業と合わせて6時間を超える場合は、途中で休憩時間を確保しなければいけません。

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トイレ・たばこ休憩は「休憩時間外」?休憩外の扱いと注意点


タバコを吸う男性
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 休憩とは「自由に過ごすことのできる時間」を指しますが、休憩中に業務が発生する、といった場合も少なくないでしょう。その場合は、労働時間となり休憩をしていないことになります。具体的なケースを見ていきましょう。

・労働から離れられないケース

休憩中に電話対応や電話番、来客対応をしている
電話番の待機時間など、いわゆる手待ち時間は休憩に含まれません。

仮眠時間
施設管理や警備業務などの長時間の夜間勤務では、仮眠時間が設けられる場合があります。仮眠場所と就労場所の区別がなく、警報や呼び出しがあれば仮眠中でもすぐに対応しなければならないケースもあるでしょう。こういった場合には、労働時間とみなされることがあります。

食事をしながらのミーティング
打ち合わせの内容が業務に関することであっても、参加が任意の場合には、休憩時間とみなされます。一方、参加が義務付けられているような場合は労働時間となり、別途休憩を取る必要があります。

・トイレやたばこ休憩は「休憩時間外」

勤務中のトイレは生理現象ですので、休憩時間には含まれません。たばこ休憩は、明確な区別がつけられていないのですが、短時間ですぐに仕事に戻ることができれば、休憩時間に含まれず業務内とされることが多いようです。ただし、喫煙場所が離れていたり、頻繁に喫煙所に行ったりする場合には、労働時間としてみなされない場合もあるため注意が必要。モラルをもって常識の範囲内で、と考えると良さそうです。