介護職は夜勤をした場合に手当がつくの?

介護職の夜勤は、労働基準法では時間外労働扱いとなり、基本給の25%増しの賃金が支給されます。病院や施設では、夜勤手当として夜勤をした場合に割り増し賃金を支給していますが、日本医療労働組合会では夜勤手当の支給状況について実態調査を行っています。

日本医療労働組合会が2015年に行った「介護施設夜勤実態調査結果」」によると、2交代制勤務の夜勤手当は平均支給額6,335円、3交代制勤務の夜勤手当は準夜勤の平均支給額3,264円、深夜勤の平均支給額4,325円となっています。

夜勤手当の支給額は病院や施設によって異なります。夜勤手当が支給される分、1ヶ月の夜勤回数が多くなると給与の支給額が増えていきますが、一方で夜勤による心身の負担も増えていきます。

夜勤手当の支給額や夜勤回数は職場選びの重要なポイントの1つとなりますが、体を壊さないように、自分に合った働き方ができる職場を選びましょう。

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介護職の夜勤は何歳から?未成年でも働ける?

近年では進学率が高くなっているため、20歳を過ぎるまでは大学や専門学校などに通っているイメージが強いかもしれません。

しかし、病院や施設には未成年でも介護職として働いている人が少なくありません。中学や高校卒業後に進学せずに就職をしたり、専門学校の夜間部に通う合間の時間に働いたりしている人もいます。

また、介護業界では介護に関わる資格試験のサポートを受けるために、介護職として病院や施設で実践を積んでいる人もいます。

さらに都道府県でも、介護に関わる資格試験のサポートを行っている場合があります。たとえば東京都では、「介護就業促進事業」として、介護施設で働きながら介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級に相当)の資格取得を支援する事業を行っています。

ただし、未成年者の場合、夜勤については労働基準法で注意しなければならない就業時間の取り決めがされています。

労働基準法では「満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない」と決められています。例え、専業であったとしても年齢が満18歳になっていない場合は、法律違反となるため、深夜帯の介護業務をすることができない点に注意してください。

未成年者でも満18歳に達している場合には、学校などの日常生活や自分の健康に支障のない範囲で、夜勤の介護業務に就くことを検討してもいいのではないでしょうか。