5.機能訓練指導員が活躍できる施設・職場は?

5-1.介護福祉施設

デイサービス・特別養護老人ホーム・有料老人ホームなどの介護福祉施設で働く機能訓練指導員の仕事は、いずれも機能回復訓練という点では変わりません。しかし、その施設形態によって役割に違いが生まれるようです。

例えば、介護度の高い利用者が多くいる施設では運動機能の積極的な向上を目指すわけではなく、普段の生活をしていくなかで、できることを増やしていくことを目標とします。また、施設によっては身体介護やレクリエーションや送迎など、介護スタッフに近い業務も含まれることがあります。

5-2.要介護者向けの医療施設

介護療養型医療施設、病院併設型リハビリステーション、介護老人保健施設などの医療施設でも機能訓練指導員は活躍しています。

こういった施設の利用者さんは、一般的な介護福祉施設に比べて介護度が高かったり重い障がいを抱えている傾向にあります。その分、機能訓練によって在宅復帰がかなった時の喜びは大きいでしょう。

5-3.施設によっては配置基準があるの?

通所介護施設をはじめとして、ショートステイ、特別養護老人ホームなどの施設では1人以上の機能訓練指導員の配置が義務付けられています。そういった理由からも、介護施設の増加とともに、機能訓練指導員の需要は広がっています。

配置基準が定められている代表的な施設

・デイサービス(通所介護施設)・ショートステイ(短期入所生活介護施設)・特別養護老人ホーム など

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6.需要とともに増加している機能訓練指導員

厚生労働省による介護従事者処遇状況等の調査結果によると、理学療法士・作業療法士を含めた機能訓練指導員の就労人口は2010年で約20,000人、2016年では約53,000人と増加しています。超高齢社会の到来によって膨らむ医療費や介護費用。これらの削減のために地域で療養する人ができるだけ自分の力で生活できるようなサポートが求められています。高齢者は今後まだまだ増え続けていく見込みのため、高齢者が自分で生活できる能力を保てるように、これからも機能訓練指導員の力は必要とされていくでしょう。