1.えるぼし認定とは

えるぼし認定とは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に基づく認定制度です。

厚生労働省が定める一定の基準を満たし、認定された企業には「えるぼし認定マーク」が発行されます。

つまり、えるぼし認定を受けている企業は「採用されてから仕事をしていくうえで、女性が能力を発揮しやすい環境である」という指標になります。

2020年2月時点で、1,028社がえるぼし認定を受けました(厚生労働省/えるぼし認定企業一覧より)。

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◆女性活躍推進法とは

女性の個性や能力を十分に発揮できる社会の実現のため、2016年に全面施行された法律。常時雇用する労働者が301人以上の企業には次の3つの義務が課せられる(2020年時点)。

(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表

参照:厚生労働省/女性活躍推進法特集ページ

■「えるぼし」の由来

えるぼしの「L(える)」には、Lady(女性)、Labour(働く、取り組む)、Lead(手本)などさまざまな意味が込められています。

また、社会において多くの女性たちが星のように輝けるよう「エール」を。

「えるぼし」という名前には、そんな願いが込められています。

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2.えるぼし認定基準

えるぼし認定を受けるためには、厚生労働省が定めた次の5つの評価項目について一定の基準を満たさなければなりません。

◆評価項目1:採用

男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。

◆評価項目2:継続就業

次のいずれかを満たすこと。

(1)「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上である(期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る)

(2)「10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷「10事業年度前およびその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上である(期間の定めのない労働契約を締結している労働者かつ新規学卒採用者等に限る)

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雇用管理区分とは

労働者における職種・雇用形態・就業形態などの区分であり、区分ごとに異なる雇用管理をおこなうために設定されているもの

◆評価項目3:労働時間等の働き方

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働および法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。

◆評価項目4:管理職比率

次のいずれかを満たすこと。

(1)管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること

(2)直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」÷ 直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること

◆評価項目5:多様なキャリアコース

直近の3事業年度において、以下の項目のうち大企業は2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業は1項目以上の実績があること。

A 女性の非正社員から正社員への転換(派遣労働者の雇用を含む)

B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換

C 過去に在籍した女性を正社員として再雇用

D おおむね30歳以上の女性を正社員として採用