3.えるぼし認定は達成度合に応じて3段階

えるぼし認定は、前項であげた評価基準の達成度合いによって3段階に分かれます。

もちろん、より高い達成度をクリアするほど「女性が活躍しやすい環境である」ということの証明にもなります。

それぞれの認定マークと段階区分は次の通りです。

◆1段階目

前項で挙げた基準を、1つまたは2つ満たしている

◆2段階目

前項で挙げた基準を、3つまたは4つ満たしている

◆3段階目

前項で挙げた基準を、5つ全て満たしている

いずれの場合も、満たしている基準については、実績値を厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表する必要があります。

また満たしていない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた基準に関連する取組を実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していることが必要です。

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4.新設された「プラチナえるぼし」とは

転載:厚生労働省「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」

「プラチナえるぼし」は先ほど紹介した3段階ある「えるぼし」の、さらに上位の特例認定として2020年6月に創設されました。

最上位の認定マークなだけあり、5つの基準評価項目もさらに厳しいものになっています。

◆評価項目1:採用

通常のえるぼしと同様。

◆評価項目2:継続就業

次のいずれかを満たすこと。

(1)「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上である(期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る)

(2)「10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷「10事業年度前およびその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ9割以上である(期間の定めのない労働契約を締結している労働者かつ新規学卒採用者等に限る)

◆評価項目3:労働時間等の働き方

通常のえるぼしと同様。

◆評価項目4:管理職比率

直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上である。

ただし、1.5倍後の数字が15%以下の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が15%以上であること。

また、1.5倍後の数字が40%以上の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が正社員に占める女性比率の8割以上であること。

◆評価項目5:多様なキャリアコース

通常のえるぼしと同様。

「プラチナえるぼし」は上記5つの評価項目を全て達成したうえで、さらに次の3つの条件も満たさなければならないため、非常にハードルの高い認定基準といえます。

●策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成

●男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任している

●女性活躍推進法に基づく情報公表項目のうち、8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表している

■えるぼし認定段階まとめ


転載:厚生労働省「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」