3.生活介護事業所で働く
人員基準
生活介護事業所に必要な職員の人員基準は、以下のように定められています。
職種 | 配置数 |
---|---|
管理者 | 1人 |
医師 | 必要な数 |
看護職員(保健師・看護師・准看護師) | 1人以上* |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 必要な数* |
生活支援員 | 1人以上* ※1人以上は常勤 |
サービス管理責任者 | 1人以上(利用者が60人を超えた場合、40人につき1人追加) ※1人以上は常勤 |
*看護職員、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、生活支援員の総数は、利用者の障害支援区分に応じて必要数が異なる
平均障害支援区分が4未満…6:1
平均障害支援区分が4以上5未満…5:1
平均障害支援区分が5以上…3:1
看護職員の仕事内容
看護職員(保健師・看護師・准看護師)は、利用者の健康管理や医療的ケア(喀痰吸引、経管栄養など)、服薬管理・指導などを中心に担います。医学的な知識が求められる業務以外にも、リハビリテーションをはじめ、食事や排泄の介助、送迎業務など、生活支援を任される職場もあります。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の仕事内容
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、利用者の身体機能の維持・向上のために、それぞれの専門性を活かしたリハビリテーションを計画・実施します。そのほかにも、福祉用具の管理や適合判定、他職種への機能訓練に関する助言のほか、利用者の生活支援や送迎業務などを任されることもあります。
生活支援員の仕事内容
生活支援員は、利用者の見守りや身体介護(入浴や排泄、食事、移動の介助など)、送迎業務など、生活に関する支援全般を中心となって担当します。そのほか、利用者が取り組む創作活動や生産活動のサポート、レクリエーションや季節行事の企画・実施などもおこないます。
サービス管理責任者の仕事内容
サービス管理責任者は、利用者やその家族から利用者の状態や希望をアセスメントし、一人ひとりに合わせた個別支援計画を作成するのが主な役割です。サービス開始後は定期的なモニタリングを通じ、支援内容の見直しをおこないます。また事業所の責任者として、職員のマネジメントや指導に加え、利用者の生活支援に入ることもあります。
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4.生活介護を利用する
利用の流れ
生活介護は、障害福祉サービスのうち介護給付の利用方法にのっとって申し込みます。障害支援区分の認定を受けたうえで、指定特定相談支援事業者にて利用計画案を作成してもらい、支給が決定します。その後は利用したい生活介護事業所と契約を結ぶことで、サービスの利用が開始されます。
一日の流れ
創作活動や生産活動の内容は、事業所によってさまざまです。書道や手芸、園芸、絵画、音楽活動などのほか、体を動かすレクリエーション、地域のゴミ拾いなどのボランティア活動をおこなう場合もあります。また、生産活動に取り組む場合は、その対価として利用者に工賃を支給している事業所も多いです。