遺留分請求されたらすぐに確認!3つのポイント
遺留分を請求されたら、まずは確認すべきポイントがあります。ここでは、特に慎重に確認すべき3つのポイントを解説します。自分で判断することが難しい場合は、弁護士へ相談することをお勧めします。
1.請求者は本当に遺留分権利者か
1つ目は、相手が遺留分権利者であるかどうかです。遺留分は、相続人である次の者だけが有する権利です。
・被相続人の配偶者
・被相続人の子ども、孫など直系卑属
・被相続人の父母、祖父母など直系尊属
一方で、次の者には遺留分はありません。
・被相続人の兄弟姉妹や甥姪
・相続人ではない者
まとめると、遺留分のない者とは、たとえば次の者などです。
・被相続人の兄弟姉妹、甥姪(相続人であってもなくても、遺留分はない)
・相続人ではない者
ー長男が相続人である場合の、長男の子ども(被相続人の孫)
ー被相続人の子どもが相続人である場合の、被相続人の親
ー内縁の配偶者
ー相続放棄をした者
ー遺言書を偽造したなど、相続欠格に該当した者
ー被相続人を虐待するなどして相続人から廃除された者
「遺留分を支払え」と主張している者がそもそも遺留分権利者でないのであれば、遺留分を支払う必要はありません。そのため、遺留分侵害額請求をされたら、まず相手が本当に遺留分権利者であるかどうかを確認することが必要です。
2.期限内の請求であるか
2つ目は、期限内の請求であるかどうかです。遺留分侵害額請求は、被相続人の死亡と遺留分を侵害されている事実を知ってから1年以内に行使しなければなりません。また、被相続人の死亡などを知らないまま年月が経ったとしても、相続開始から10年が経つと遺留分の権利は消滅します。そのため、この期間を過ぎてからなされた遺留分侵害額請求には応じる必要はありません。
なお、請求者側は、期限内に請求したことの証拠を残すため、遺留分侵害額請求は内容証明郵便を用いて行うことが一般的です。
3.請求額は適切か
3つ目は、請求額が適切であるかどうかです。各相続人の遺留分額は、次の式で算定します。
遺留分割合は原則として2分の1であり、これに法定相続分を乗じて各相続人の遺留分割合を算定します。ただし、相続人が被相続人の父母など直系尊属だけである場合は、遺留分割合は例外的に3分の1となります。遺留分割合は機械的に算定できるため、この点が問題となることはほとんどないでしょう。
一方で、遺留分割合を乗じる「遺留分計算の基礎となる金額」については、意見が相違することが少なくありません。たとえば、次の点などで齟齬が生じる可能性があります。
・不動産の評価額
・生前贈与など特別受益の有無や金額
これらについてはどこかの時点で妥協するほかなく、双方が自身の利益を最大化しようとする場合に、当事者間で交渉をまとめることは困難です。意見がまとまらない場合や直接交渉することに不安がある場合は、早めに弁護士へ相談したほうがよいでしょう。
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遺留分を請求されたら…やってはいけない対応
遺留分を請求された場合に避けるべきなのは、どのような対応なのでしょうか? ここでは、避けたほうがよい対応を2つ紹介します。
1.請求を放置する
遺留分権利者から遺留分侵害額請求をされた場合に、請求を無視して放置することはお勧めできません。なぜなら、遺留分の権利は、放置したからといって消滅するものではないためです。遺留分権利者が期限内に遺留分侵害額請求をした時点で、すでに請求の効果は生じています。
そのため、請求を放置した場合は、相手方から遺留分侵害額請求調停や遺留分侵害額請求訴訟を申し立てられ、問題が大きくなったり長期化したりする可能性が高くなります。調停とは、裁判所で行う話し合いです。話し合いといっても当事者同士が直接対峙するのではなく、調停委員が当事者双方から交互に意見を聞く形で進行します。
調停がまとまらず訴訟に移行すると、裁判所が請求の妥当性や遺留分侵害額として支払うべき金額を決定します。なお、万が一これらにも一切対応しなかった場合は、裁判所が妥当と判断した遺留分侵害額について、相手が裁判所に申立てを行えば、強制執行がなされることとなります。
2.確認しないまま相手の言い値で支払う
遺留分侵害額請求がされた場合、請求されたままに相手方の言い値で支払うことは避けたほうがよいでしょう。なぜなら、遺留分権利者からの請求額は、遺留分権利者にとって有利となるように計算されていることが多いためです。特に不動産は「一物四価」などといわれ、1つの不動産にいくつもの評価額が存在します。たとえば、土地だけでも主に次の価格があります。
実勢価格:売買する際の価額
公示価格:国土交通省から毎年公表される土地取引の目安額
相続税評価額:相続税や贈与税を算定する際に用いる価額。公示価格の8割程度となることが多い
固定資産税評価額:固定資産税を算定する際の評価額。公示価格の7割程度となることが多い
遺留分侵害額請求をする側は、不動産をできるだけ高く評価したほうが得であるため、実勢価格や公示価格による評価で遺留分を算定することが多いといえます。一方、遺留分侵害額請求をする側は、不動産をすぐに売るわけではないことも多く、相続税評価額などできるだけ低い価格で評価してほしいと考えるでしょう。
このように、遺留分額には計算方法によって幅があるため、遺留分権利者側から請求された額をそのまま支払うと、遺留分を多く払いすぎてしまう可能性があります。そのため、請求額を支払う前に弁護士へ相談し、相手からの請求額が適正であるかどうか確認することをお勧めします。