「相続人が2名以上いる場合」は追加で提出必要な書類アリ
相続人が2名以上いる場合、準確定申告では、「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」というものも提出しなければなりません。この用紙で、各相続人が負担する税額が計算されます。当然、還付される場合もあります。
用紙には「亡くなった人の住所やお名前、亡くなった日」「亡くなった人が納める税金または返ってくる税金の金額」「相続人の代表者」「限定承認があるかないか」「相続人それぞれが納める税金または返ってくる税金の金額」などを記載します。
相続人が何人かいて、手続きをする代表の人を決める場合には、「委任状」も提出します。委任状には、相続人それぞれの住所、氏名、印鑑が必要です。「相続放棄」をおこなった人は、申告する必要がありません。
■準確定申告の「所得控除」はどうなる?
「医療費控除」や「社会保険料控除」などの所得控除は、「亡くなった人が支払ったもの」で、かつ「亡くなった日までのもの」が対象です。
「配偶者控除」が使えるかどうかは、「亡くなった日の状況」によって決めることになります。
岸田 康雄
公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)