離婚調停をしても、相手とどうしても合意できない場合や、相手が調停に来ないために話をまったく進められないケースがあります。こうしたケースで、離婚を望み続ける場合には離婚訴訟をしなければなりません。訴訟の準備としてやるべきこととは? 本記事では、離婚調停が不成立になった際の対処法について、Authense法律事務所の女性向け法律相談に強い白谷英恵弁護士が解説します。
離婚調停の「不成立」とは?
何度か離婚調停の期日を重ねてもなかなか成立しないとき、調停委員から「これは調停を不成立にするしかないかもしれません」といわれるケースがあります。不成立とは、調停成立の見込みがないために話し合いが打ち切られることです。
調停は当事者(申立人と相手方)が話し合いによって解決を目指す手続きです。双方の対立が激しくて溝を埋めようがないケースや、そもそも相手方が出席もしないケースでは、話し合いが成立する余地がありません。それ以上調停を続けても意味がないので不成立とされます。
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離婚調停が不成立になる典型的なパターン
離婚調停が不成立になりやすいパターンとして、以下のような場合があります。
・双方とも親権を主張していて譲らない
・一方が不倫を主張しており、他方が否定している
・慰謝料の金額について合意できない
・一方が相手の財産隠しを疑っており、財産分与について話し合いができない
・DV事案で、加害者側が離婚を頑なに拒絶している、暴れたり騒いだりする
・調停期日何度か開かれているが、相手方が一向に出席しない、連絡もつかない
なお、対立しているポイントが養育費や年金分割であれば、調停内でなんとか調整されるケースが多数です。また財産分与や慰謝料であっても、対立がわずかであれば調停で調整可能です。