確定申告が不要でも住民税の申告が必要なケースも 


人差し指を上げる女性
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これまで年金受給者に関する税金について見てきましたが、ここまで紹介したものはいずれも所得税に関する内容です。よって、住民税についてはこの限りではありません。

例えば年金以外のその他の所得が20万円以下の場合、確定申告をする必要がないのは所得税のルールであり、住民税には適用されません。少しでも何らかの所得がある場合、住民税の申告は必要になるため、居住地の役所・役場に確認し手続きをしましょう。

具体例として、保険を解約した場合や満期を迎えた場合が挙げられます。解約返戻金や満期金など、支払った保険料と受け取った金額の差額が所得となります。この所得が「20万円を超えていないから」と確定申告をしていないケースでも、住民税の申告は必要ということになります。保険の解約返戻金や満期金は保険会社から契約者が居住する役所・役場に支払調書(※)が発行されるため、「保険の満期金の申告が行われていませんよ」と役所・役場から連絡が入る場合があります。住民税は所得税と扱いが異なることを覚えておきましょう。
※保険会社から支払われる金額が原則100万円を超える場合、支払調書が発行されます。

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まとめ

本記事の要点をまとめます。

・年金受給者は基本的に確定申告不要
・その他の所得が20万円を超えている場合は確定申告が必要
・医療費控除や生命保険料控除などがある場合は確定申告をした方がお得になる
・「扶養親族等申告書」は必ず提出し、提出していない場合や家族構成に変化があった場合は確定申告で手続きする

年金受給者の多くは、公的年金からの源泉徴収という仕組みもあるため、それほど税金について気にする必要はなさそうです。ただし、源泉徴収されている場合は還付される可能性があるため、毎年届く「公的年金等の源泉徴収票」の確認をおすすめします。

「還付といっても数百円だし、面倒くさい」と思う人もいるかもしれません。しかし、還付手続きを行うことで「住民税の非課税世帯」に該当し、医療保険や介護保険制度をはじめ様々な制度で優遇されることもあります。わずかな税額の違いで老後の生活資金に大きな影響が生じる場合があるため意識しておくことが大切です。