1.社会福祉主事とは

1-1.そもそも「主事」「任用資格」とは?

「社会福祉主事」とは、都道府県や市町村の福祉事務所に配置され、社会福祉によるサポートをおこなう職員です。ここでいう「主事」とは、公的機関や各種法人、団体に置かれる職員の職名の一種となります。

また、その社会福祉主事に任用されるための資格を「社会福祉主事任用資格」といいます。ここでいう「任用資格」とは、特定の職業や職位に就く際に必要になる資格のことです。

「任用資格」は取得するだけでは効力を発揮しないため、任用資格を取得し、地方公務員試験に合格し、福祉事務所に配属されてはじめて「社会福祉主事」を名乗ることができます。

ちなみに「社会福祉主事任用資格」を持ち、民間の病院や介護施設などで利用者さんの社会福祉相談に乗っている方は「社会福祉主事」とは呼びません。どの職種として採用されたかにもよりますが、多くは「医療ソーシャルワーカー」や「生活相談員」として働いています。

▼医療ソーシャルワーカー・生活相談員についてはこちらの記事もご覧ください

生活相談員とは・仕事内容、資格要件、給料などを調査しました!

1-2.「社会福祉主事」はいつできた?

1950年(昭和25年)5月に制定された同資格は、社会福祉の資格の中で最も古いものとして知られています。

日本では戦後の1946年(昭和21年)に日本国憲法を制定。同法の第25条では、国民が「健康で文化的な生活を営む権利」として生存権を保障し、社会福祉がととのえられるようになりました。

この社会福祉を具体化する法律として福祉六法(生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、老人福祉法、母子および寡婦福祉法)が制定され、同法がさだめる「援護・育成又は更生の措置に関する事務」をおこなう機関として、福祉事務所が設置されるようになりました。都道府県及び特別区を含む市は、福祉事務所の設置が義務付けられています。

point

生活保護法:経済困窮者を支援

児童福祉法:子どもを支援

身体障害者福祉法:身体障害者を支援

精神薄弱者福祉法:知的障害者を支援

老人福祉法:老人を支援

母子および寡婦福祉法:1人親とその子どもを支援

福祉事務所:福祉六法がさだめる社会福祉支援をおこなう行政機関。福祉事務所で働くためには、公務員試験に合格する必要がある

社会福祉主事:福祉事務所で働く公務員。任用資格の取得と公務員試験の合格をもって、はじめて社会福祉主事となる

都道府県や市の福祉事務所には、社会福祉主事を必ず配置する義務があります(町村は任意設置とされている)。厚生労働省によると、令和4年4月現在、全国の福祉事務所は1,250ヶ所、そのうち都道府県が205、市は999ヶ所となっています。

参考:厚生労働省「福祉事務所」

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2.社会福祉主事の仕事内容

社会福祉主事は福祉事務所で現業員(ケースワーカー)または査察指導員(スーパーバイザー)として働きます。以下でそれぞれの役割をみてみましょう。

現業員(ケースワーカー)

福祉事務所を訪れる人の相談に乗り、生活保護申請書の受付をおこなう。各家庭に応じた生活保護費の検討・金額の見直しのため、家庭や入院先などを訪問し、生活状況を記録に残す。職業安定所(ハローワーク)などで仕事を探すように指導したり、生活面の問題を解決できるような情報提供をおこなったりすることも役割のひとつ。

査察指導員(スーパーバイザー)

生活保護の申請書を確認したり、申請者の面接をおこなったりして、受給資格の有無を調査する。調査対象は個人や家族の生活状況、資産、収入、職業など。生活保護費の受給者および受給希望者を訪問する現業員の指導・助言もおこなう。福祉事業法により、7名の現業員につき1名の査察指導員の配置が義務づけられる。