人が亡くなった時にかかる相続税。基本的には、亡くなった時に持っていた財産に対して税金がかかりますが、今回紹介する財産には相続税がかかりません。今回はそうした財産を確認し、生前からできるちょっとした節税の知恵も紹介します。

相続税がかからない財産とは

相続税がかからない財産のことを「非課税財産」といいます。非課税財産のうち主なものは次の3つです。

墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など、日常礼拝に使用しているもの
相続によって取得した生命保険金等のうち一定のもの
相続によって取得した退職金等のうち一定のもの
参考:国税庁

次から詳しく見ていきましょう。

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墓地や墓石、仏壇、仏具は基本非課税!ただし例外も

墓地や墓石、仏壇、仏具などは非課税財産となりますが、物によっては課税されるものもあります。課税の有無について、それぞれ具体的に見ていきましょう。

【課税されないもの】

墓地や墓石で、生前に購入して相続しているもの
仏壇、仏具、神を祭る道具で日常礼拝に使用しているもの

【課税されるもの】

骨とう的価値があるもの
投資の対象となるような商品
例)純金製のおりん(仏具)など日常で使用せずに保管しているようなものや、仏像などで高い価値があり売却ができるようなもの。
お墓、墓石を買うために残しておいたお金

墓地や墓石、仏壇、仏具であっても上記の~のようなものは相続財産となり、相続税がかかることがあります。

例えば日常の崇拝道具として仏壇の前に純金製のおりんを複数並べていたとしても、これらの仏具が投資目的や換金性の高いもの、日常の崇拝道具の域を超えるものである時は相続税の対象となる場合があるので注意が必要です。