年末調整の時期です。生命保険や医療保険と同様に、学資保険も保険料の控除対象になりますが、「学資保険=貯蓄」というイメージがあるせいか、意外と申告をしていない人も多いよう。この記事では学資保険の控除対象者や、年末調整時の書き方、学資保険全般で知っておきたい点について紹介します。

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そもそも保険料控除とは?

生命保険や地震保険など一定の条件を満たした契約に対して、保険料に応じて所得税・住民税を計算する上で控除額が与えられます。これを「所得控除」といいます。

「税額控除」ではないので、税額そのものが下がるわけではありません。税金は給与などの所得に対して一定の税率を乗じます。この所得を小さくする効果があるのです。

例えば4万円の控除を受けられる場合、その分所得が小さくなるため、所得税率が10%であれば、4000円の税負担軽減となります。

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学資保険は基本「契約者」で「保険料負担者」が控除を受けられる


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基本的には契約者が保険料を負担し、かつ保険料控除を受けることができます。よって夫が契約して保険料を払っている場合は「妻が控除を使った方が有利だから」といって妻が代わりに控除を受けることはできません。

ただし、夫が契約者であっても、失業中などで収入がなく、妻が代わりに保険料を払っていたとします。この場合は実質保険料の負担者は妻のため、妻が控除を受けることができます。

なお、通常は15年や18年といった契約期間となることが多いので特に心配ありませんが、5年未満の契約については対象外となります。

また、学資保険に限らず、通常、生命保険料控除を受けるためには受取人が以下の条件であることが求められます。

<受取人>
・契約者本人
・配偶者
・その他の親族

よって、離婚した場合は注意が必要です。元夫が保険契約を継続し、受取人が元妻となっている場合などは、以後保険料控除の対象外となります。