年末調整の申請を忘れてしまったら「還付申告」を

会社員は会社から年末調整用の記入用紙を毎年11月頃にもらいます。保険料を記入し、保険会社から毎年届く控除証明書を添付してください。会社側が生命保険料控除を踏まえて税金を計算してくれるため、毎月給料から源泉徴収されている税額についていくらか還付を受けられるのが一般的です。

年末調整を忘れた場合でも、税務署やイータックス(電子申告)で手続きをすれば、年明け以降に還付申告を行うことができます。なお、確定申告が毎年2月中旬~3月中旬にかけて行われているため、還付申告も同時期だと勘違いしている人も多いのですが、還付申告はいつでも申告できます。早めに税務署で手続きをすることで、還付金も早く戻ってきますよ。

また、確定申告期間を避けることで税務署も混雑していないため、分からない所をゆっくり税務署員の方に教えてもらえるというメリットもあります。

次は、学資保険の控除額と、その算出方法について見ていきましょう。

(広告の後にも続きます)

控除額はどのくらい?控除額の算出方法

生命保険料控除は平成23年前とそれ以降の契約で控除額が異なります。旧制度(平成23年まで)は年間保険料10万円超、新制度(平成24年以降)は年間保険料8万円超で以下の金額が控除(上限額)できます。



もし学資保険だけで上限(旧制度は10万円、新制度は8万円)に達していない場合は、他の生命保険契約などと合算することも可能です。なお、学資保険は「一般」の控除となります。

言い換えると、普通の生命保険などで「一般」の控除を使い切っている場合は、学資保険に加入しても控除額はそれ以上増えないことになります。多くの家庭で定期保険や終身保険といった死亡保険に加入しているため、学資保険に加入したからといって必ずしも税金の負担が軽減されるわけではありません。それ以外の保険契約状況を事前に確認しておいてください。

ただし「一般」の控除枠を使い切っていても、「個人年金」の枠を使っていない人は一定割合います。個人年金は学資保険によく似たタイプの保険で、老後に備えるための貯蓄型保険です。保険料控除という点では、個人年金保険料控除を活用するのも1つの方法です。