働き方が多様化し、1つの仕事だけでなく2つ以上の会社に属して働くダブルワークが増えています。最近ではダブルワーク・副業可という求人も見られるようになりました。
2つの会社で雇用され、働いて得た収入がそれなりにある場合、気になるのはどちらの社会保険や雇用保険に入ったらいいのかという問題です。
そこで今回は現在ダブルワークをしている人、もしくはこれから始めようとしている人のために、ダブルワークと社会保険の要件について見ていきましょう。
アルバイトやパート勤務を掛け持ちする方もいるかもしれません。2箇所から扶養内で給与をもらって働いている場合の社会保険加入はどうなるのでしょうか?扶養の範囲内で働きたい場合によく聞く「130万の壁」「106万円の壁」の考え方についてもお伝えします。
社会保険の加入要件は?パート・バイト掛け持ち収入の合算が130万円以上なら加入が必要
社会保険に加入しなければいけない条件は、以下の通りです。
(1)勤務している会社が社会保険の適用事業所である
(2)1カ月または1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上である
(3)使用者から常時雇用される関係である
(2)についてもう少し詳しく説明すると、良く耳にする「130万円の壁」と「106万円の壁」があります。
「130万円の壁」とは、500名以下の会社で働いている場合、年収130万円以上(月収10万8334円以上)あれば、配偶者や親の被扶養者から外れ、その労働者単独で社会保険に加入しなければいけません。
ダブルワークの場合は、それぞれの会社から得た収入の合算が130万円以上となると、同じように被扶養者から外れ、自身で国民健康保険や国民年金に加入しなければいけません。
「106万円の壁」とは、一定条件のもと年収が106万円を超えると社会保険に加入しないといけなくなることを指し、
・労働時間が週20時間以上
・月収が8万8000円以上
・雇用期間が1年以上(もしくはその見込みがある)
・学生ではない
・従業員が501名以上(※)
という条件があります。
(※)500名以下でも会社と労働者が合意すれば社会保険に加入することも可能です。
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2社で社会保険に両方加入することもある?パターンと条件をチェック
社会保険
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ダブルワークをしている場合、それぞれの会社で要件を満たしていれば、両方の会社で社会保険に加入することが可能です。具体的な事例で説明します。
事例1
A社・・・社会保険加入要件を満たしていない
B社・・・同じく要件を満たしていない
この場合、両社とも社会保険に加入する義務はありません。
事例2
A社・・・社会保険加入要件を満たしている
B社・・・要件を満たしていない
この場合、A社のみで社会保険に加入します。
事例3
A社・・・社会保険加入要件を満たしている
B社・・・同じく要件を満たしている
この場合、A社とB社で社会保険に加入します。しかし、健康保険証はどちらかの会社1枚で、雇用保険もどちらかの会社でしか加入できません。一般的には収入の多い方の会社での加入となります。