引っ越し日の14日以内にやらなくてはいけない「住民票の異動」ですが、うっかりして住民票を移し忘れしていませんか?住民票の異動は法律上の義務であり、正当な理由なく移していなければ罰則と過料があります。今回は「移さないとどのようなデメリットがあるのか」、「どんな罰則があるのか」など気になる事情に加え、引っ越しを控えている人向けに転出届・転入届けの手続きの流れについて解説していきます。

住民票の異動は義務、しなくてもいい「正当な理由」に該当するケースとは?

まず、住民票の異動については、「住民基本台帳法」の第22条で次のように定められています。

第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
<住民基本台帳法 第二十二条より引用>

つまり、新たに別の市町村に引っ越しをする場合、転入した日から「14日以内」に、住民票の異動手続きをしなければならないというルールです。

法律上でこのように定められているため、正当な理由なく住民票を移さなかった場合は、「違法」の扱いとなってしまいます。

住民票を移さなくても問題ないケース

一般的に、次のようなケースであれば住民票は異動しなくても問題ないといわれています。

・一時的に移住する場合
・生活の拠点が変わらない移住の場合

たとえば、大学生の一人暮らしで、頻繁に実家に帰っている場合や卒業後は実家に戻る予定の場合であれば、住民票は移さなくてもよいことがあります。他にも、社会人の単身赴任や転勤で、いずれは元の家に戻る予定の場合も該当します。

自分が住民票を移さなくて問題ないかを明確に確認したい場合は、一度役所の窓口に相談してみるのが確実でしょう。

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住民票を移さないことで生じるデメリット5つ


引っ越しの作業をする若い女性の後ろ姿と散らばる段ボール
【画像出典元】「iStock.com/7maru」

住民票を移さないと、普段の生活においてもさまざまなデメリットが生じてきます。


「免許の更新」が今住んでいる場所で行えない

運転免許証の更新は、住民票を登録している住所の管轄で行う必要があります。

住民票を移さないと、住民票を登録したままにしている元の住所に戻り、その地域の警察署や免許センターで更新手続きを行わなくてはなりません。

また、免許更新の「案内はがき」も住民票が登録されている住所に送られるので、更新時期に気付かず、そのまま免許を失効してしまう危険性もあります。

「確定申告」が今住んでいる場所で行えない

年度末の「確定申告」についても、住民票を登録している住所の税務署に対して行う必要があります。

また、確定申告時の相談サービスなども、基本的には住民票を登録している住所の税務署でないと受けられません。

「住民票の写し」が今住んでいる場所で発行できない

住民票の写しを発行できるのは、住民票を登録している住所の市役所です。

住民票の写しは、就職転職をするとき、契約をするとき、資格を取得するときなどに必要となりますが、その度に元の住所の市役所に出向き、発行してもらわねばなりません。

公的な郵送物が受け取れない

保険証や納付書などの各種重要書類は、住民票が登録されている住所に送られます。

また、金融機関などの重要書類も住民票が登録されている住所に送られることがあり、本人が元の住所で受け取らないと、「本人不在」扱いとされることがあります。

公的サービスが利用できない

介護サービスや福祉サービスなどは、管轄のエリアに住民票を置く市民を対象としているため、住民票を移転していないと、その地域でサービスを受けられないことがあります。