「しょうがい」を示す3つの表記

「障害」という言葉について、「障がい」や「障碍」と書かれているのを見かけたことはありませんか? これらの表記はどれも間違いではありませんが、なかには「なぜ同じ意味で表記が違うのだろう」と疑問を抱く人もいると思います。さまざまな表記が生まれた経緯を探ると、歴史的な背景や社会的な配慮などが複雑に絡み合い、その都度議論されてきたことがわかります。

このコラムでは、表記の違いがどのように生まれ、用いられているのかを紹介していきます。

なお、当メディア「なるほど!ジョブメドレー」では、「障害」「障がい」という言葉は、状況に応じて適切に使い分ける必要があると考え、以下のようにルールを設けています。

固有名詞や法律の表記
「障害福祉」「障害福祉サービス」「障害福祉施設」「障害者支援施設」など、公的な名称や法律に基づく表記については、公式に使用されている「障害」「障害者」を用います。

人を指す場合や単体での用途
固有名詞や法律の表記に該当しない、一般的な文脈で使用する場合は「障がい」「障がい者」を用います。

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表記の歴史的な背景

では、表記の違いはいつ生まれたのか。文化庁の資料を基に、平安時代から現代に至るまでの表記の変遷を簡潔にまとめました。

平安時代:仏教語として障碍(礙)を使用

もともと「碍」を用いた「障碍」は仏教語に由来し、「しょうげ(しやうげ)」と読まれてきた「悪魔や霊が妨げること」「修行の妨げ」「障壁」など、主に宗教的な妨害を指す

江戸時代:「障害」の登場

「障碍(礙)」が使用される一方、日本独自の漢語として「障害」が登場江戸末期の辞書(1862年「英和対訳袖珍辞書」)には「障害」の記載が確認されており、この時期から「しょうがい」という読みも見られるようになる

明治時代:多様化する表記と読み方

文献で「障碍(礙)」と「障害」の両方が使用される。当初、「障碍(礙)」は「しょうげ」と読まれていたが、「しょうがい」と読む例が増える1900年(明治33年)、小学校令施行規則に基づく教育用漢字として「害」が採用される。一方、「碍」は教育漢字としての採用を見送られる

大正時代:支持される障害

医学や法律文書において「障碍(礙)」と「障害」が併用される1926年(大正15年)、臨時国語調査会による漢語整理案で、「障碍(礙)」を「障害」に整理する案が提示される

昭和時代:表記統一

1946年(昭和21年)、当用漢字表で「害」が採用され、法律や公文書で「障害」が公式表記として定着していく1981年(昭和56年)、「障害に関する用語の整理等の法律」が公布され9本の法律で「障害」表記に統一される1982年(昭和57年)、「障害に関する用語の整理に関する法律」で162本の法律が「障害」表記に改正される

平成以降:「障がい」の登場

2010年(平成22年)、常用漢字表改定で「害」が引き続き採用され、「碍」の追加は見送られる「障害」の「害」という字が否定的との批判から、一部の自治体や団体で「障がい」の表記を導入する2017年(平成29年)、内閣府は「障害者に関する世論調査」を実施。「しょうがい」のふさわしい表記について意見が分かれる

参考|文化庁「「障害」の表記に関する国語分科会の考え方(令和3年3月12日文化審議会国語分科会)」