現在は共働き世帯が7割近くを占めており、夫婦それぞれが働くのが当たり前の時代となっています。共働き夫婦の子育ては、子供の発熱やケガなど急な対応が必要な場合に頭を悩ませる人は多いと思います。そんな時に取得できるのが「子の看護休暇」です。2025年には制度改正が予定されており、対象の子の範囲や取得自由が拡大するなど利用しやすくなる見込みです。子の看護休暇の概要、対象者、そして制度改正のポイントを詳しく見ていきましょう。
年休とは別に取得できる「子の看護休暇」とは
子の看護休暇は、ケガや病気になった子供の世話をするために、労働者が取得できる休暇です。通常の年次有給休暇とは別に取得することができます。「病気の予防」も対象のため、インフルエンザの予防接種などに子供を連れていく場合も適用されます。
ただし、現在の労働基準法では、子の看護休暇は就業規則に明示する必要があります。そのため原則として勤務先で子の看護休暇の制度が導入され、就業規則に定められ周知されていることが前提です。以下は就業規則のサンプルです。
【子の看護休暇に関する就業規則サンプル】
第〇条
1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1 日から翌年3月31日までの期間とする。
2.子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
3.取得しようとする者は、原則として、子の看護休暇申出書を事前に事業主に申し出るものとする。
4.本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。
5.賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、労務提供のなかった時間に対応する賞与は支給しない。
6.定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤務をしているものとみなす。
ポイントとなる部分を太字にしています。この就業規則のサンプルを参考に次の項目を見ていきましょう。
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看護休暇の取得要件(対象者と取得事由)
子の看護休暇の大きな特徴は、「子を養育する従業員」が対象です。子の看護休暇と同じように介護を目的とした「介護休暇」という制度もあります。介護休暇は両親や配偶者の両親、祖父母、兄弟姉妹など、介護が必要な家族の世話をする場合に取得できます。しかし、子の看護休暇は、子供を育てている人に限定されるのがポイントです。
また、介護休暇は「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護する」と介護される側の状況が「2週間以上」「常時介護を必要」というように具体的に定められていますが、子の看護休暇にはこのような定めはありません。「どの病気やケガが該当するのか?」「どの程度なら休めるのか?」という制約はなく、子供の病気やケガなどで看護が必要な時は、基本的に看護休暇の対象となります。例えば以下のようなケースです。
・発熱やケガ、体調不良などによる看護
・定期的な通院の付き添い
・インフルエンザなど予防接種や健康診断などの付き添い
なおそれを証明するために病院での領収書等を取得し、事業主に提出することを求められる場合もあります。子供の看護休暇を取得する際は、必ず領収書や明細書などは捨てずに保管しておきましょう。