令和6年1月1日より相続税に関する法律が大きく変わりました。これまで生前贈与の加算期間が3年のみだったところが7年に延長されたことにより、贈与を開始する人が増えたのではないでしょうか。国際税務のプロフェッショナルが解説します。
サッチャー首相「日本は所得税率と相続税率が高すぎる」
日本では4,800万円以上の財産を遺すと相続税の対象になります。また自宅を持っていればそれだけで、相続税の課税対象です。
ましてや生命保険も対象になるため、普通の生活を送っている人の大半が相続税の対象になります。
相続税が発生する金額に関して、アメリカでは15億円以下の相続や贈与には課税されません。
日本の相続税は、昔から厳しいといわれています。
かつて、当時の中曽根康弘首相は在任中、イギリスのサッチャー首相から「日本の所得税率と相続税率が高すぎる。間接税を導入したらどうか」と指摘されたことがきっかけとして、間接税の売上税を導入しようとしたといわれています。
サッチャー首相の発言が中曾根首相を動かし、間接税導入のきっかけになりました。売上税はとん挫しましたが昭和63年の消費税導入につながったのです。
(広告の後にも続きます)
相続税に関する法律が見直されたが…
令和6年1月1日より相続税に関する新しい法律が施行されています。
日本では、生前贈与を2つの方法から選ぶことができます。
1つ目は「暦年課税」です。これは毎年、110万円の基礎控除を活用する方法です。110万円以下の贈与であれば課税されません。
2つ目は「相続時精算課税」です。これは累積2,500万円までの贈与については贈与税がかかりませんが、それを超えた場合には一律20%分課税されます。ただし、亡くなると、今までの贈与が相続財産に合算され、相続税の対象となります。今まで納めた贈与税は相続税から差し引かれます。
余命いくばくとなったり、高齢になったりすると、相続税の負担を減らすために生前贈与を使われる人は多いわけですが、そこから少しでも税金を取るための方法が贈与税です。
今回の変更のポイントは亡くなるまでに行われた贈与の扱いです。
3年前の贈与は相続財産に合算することになっていましたが、これが7年に延長されました。
つまり、贈与をはじめてから8年は生きないと、せっかく控除枠を使って生前贈与を行ったとしても意味がなくなりました。
ただし、相続時精算課税を選択した人には110万円の生前贈与は死亡時に加算されません。その意味で政府は「暦年贈与」より「相続時精算課税」を進めることになりました。まあ、わずかな節税ですが。