②評価額が100万円以下のケース

2つ目のケースは、相続する土地の条件により免税になるかが決まります。

・不動産の価額が100万円以下の土地

※この免税措置は、令和4年度税制により条件が緩和され(市街化区域外の土地限定との条件から市街化区域内の土地も免税対象に。適用対象となる土地の上限価額が10万円から100万円へ引上げ)より免税を利用しやすくなりました。

免税対象になる土地で名義変更をせずにそのままになっているものがあれば、免税措置があるうちに登記をするのをおすすめします。後ほど説明しますが、相続登記は義務化の方針で、正当な理由がなく相続登記の申請をしないと過料を科されるようになるからです。過去の相続についても対象になるので、自分が相続する(すでに相続した)不動産が免税措置の対象ならば、免税で登記できるうちに登記してしまいましょう。

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免税を受けるには?

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」又は「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と登記申請書に記載して法務局へ提出します。免税の根拠を記載しないと免税措置は適用されないので、注意しましょう。

なお、登記申請書に記載する内容は下記の通りです。

・登記の目的  

・原因  

・相続人(住所・氏名・押印)

・申請人(住所・氏名・押印・電話番号)

・添付情報(登記原因証明情報・住所証明情報など)

・申請日・申請する法務局

・登録免許税(※租税特別措置法により非課税と記載)

・不動産の表示(不動産番号・所在・地番・地目・地籍)

出典:法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」

登記申請は、自分で行うこともできますが、登記すべき不動産を複数保有している場合や相続人が複数名いる場合には司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

特に、相続登記申請書は、不動産の表示などの記載を間違えやすいものです。間違えて記載したり、必要な書類に不足があると何回も役所との往復をする可能性もあります。仕事が忙しくて手続きを調べる暇がない、確実に手続きを進めたい場合は、専門家を頼りましょう。